要配慮情報も、統計特例だったら全部通るということだと思うんですね。もちろん、いろんな条件は課すということではありますけれども、基本的にできるということなんです。
このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他人にある程度知られても分かるような、既に皆さんが御存じのような情報を重ねていくことで要配慮個人情報ができ上がってしまうということもあるわけですね。
要配慮個人情報そのものを、今回は大量に、本人同意が必要がないので、今まで以上に、これ、汎用AI、いわゆるチャットGPTであるとかGeminiであるとか、そういうものなどにも読み込ませて学習させてAIモデルを作成してしまうことができるというのが今回の統計特例なわけです。
これ、統計の名の下に作成されたAIモデルに読み込まれた個人情報が、そのまま出てこないという条件を満たしていたとしても、そのときは出てこないかもしれないけれども、特に汎用AIというのは進化していきます。アメリカのアンソロピックは、AIが自らを進化させる自己改良が実現する可能性も言及していますし、AIの進化ペースに安全性の研究が追い付けるか分からないという懸念すら今示している段階です。
このような状況で、今回の個人情報保護法の改正、特に統計特例によって、多くの人が個人情報を登録して利用している、例えばネット通販、やったことがないという人の方が少ないかもしれません、マッチングアプリ、登録している人もいるでしょう、レンタカー借りている方もいるでしょう。こうした様々な便利ツールにつながっている個人情報が、統計の名の下に大量に読み込まれていくことによって、個人の行動パターン、趣味、嗜好、そのほか様々な機微に触れる情報も含めて特定されていく可能性が非常に高くなっていくということです。
これ、個人の権利利益が損なわれないようにします、しますというふうに掛け声はおっしゃるんですけれども、実際はこういう汎用AIに読み込ませていくことも含めて認めているわけですから、その実効性が担保されているか甚だ疑問でしかありません。その場では不利益になるか利益になるか判断しかねることもあるわけですから、不利益になることには使っていないと言ったとしても、真逆の方向に進んでいくことも否定できないわけです。
今回は、さらに、本人の同意を必要としない要配慮個人情報を使って作られたAIを、網羅的に、個人情報保護委員会を始め、把握することすら基本的には今放棄しているわけですよね。一応そのチェックはしていくとはおっしゃっていますけど、確実にチェックする機関というのは現時点でないわけです。これ、ざる法どころか、もう筒状態ですよ。何もない状態で擦り抜けていくわけですよ。
今回の個人情報の保護法のこの特例、統計特例というのはこういう危険性をはらんでいるということを、まずここにいる委員の皆さんにもしっかりと御認識をいただきたいと思います。
続いて、ほかにいろんな問題がありますので、時間の許す限り伺っていきたいと思いますけれども、続いて、顔特徴データ等の取扱いについて伺います。
今回の個人情報改正案には、顔特徴データ等については、利用停止請求が違法行為等の有無を問わず可能とする規定があります。しかしながら、そもそも本人が自分の顔特徴データが提供されたことを把握すること自体が困難ではないでしょうか。ちょっと想像していただきたいんですけれどもね。
また、顔認証データの取扱いに関する一定の事項の周知を義務化するという規定はあるんですけれども、具体的にどのように周知することを想定しているのか。また、仮に顔特徴データを取得するカメラの場所、申立て先を把握できたとしても、提供先ごとに利用停止請求を行わなければならないとなると、せっかく設けられた利用停止等請求の要件緩和ですとかオプトアウト制度に基づく第三者提供を禁止するという項目は実効性が乏しいのではないかと言わざるを得ません。この点、お答えください。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委員御指摘の交通違反情報というのは、行政機関、これによると警察になりますけれども、行政機関等に対する規律における統計作成目的に係る例外規定により民間業者に提供できるかという質問と理解をしております。
提供先の民間業者が個人に対するサービスを制限する目的、今回だったらLUUPはもう貸さないというような話だと思いますが、そういった目的でデータを利用する場合、統計情報の作成等を行う目的以外でデータを利活用することになりますから、交通違反情報等を民間事業者に提供することはできなくなるというふうに理解をします。
他方で、提供先の民間事業者が当該交通違反情報を専…
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30
石垣のりこ(立憲)
多分、受け取っていらっしゃる意図を把握されていらっしゃらないと思うんですけれども。
要配慮個人情報でもない、先ほど申し上げた違反を起こした車体番号と、これは、車体を持っている、管理している、ここだったらLuup側の持っている住所とか氏名の番号、そして、その人がいつ何を、どの車両を使ったか分かっているという情報、これを合わせたときに要配慮個人情報ができるわけですよね。その人が交通違反を起こしたということが分かると。合わせたときにできる、これは違反を起こしたという要配慮個人情報に該当すると思うんですが、このようにでき上がった情報も、これは統計特例だったら出…
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31佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御質問の趣旨を理解しているかどうかにもよるのでありますけれども、行政機関等から民間事業者がある情報を受け取り、その結果、民間事業者の手元で犯罪歴その他の情報になったときに、当該民間事業者がその情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等を行っている場合には、その受け取った民間事業者はAI開発等に限定して使う事業者に提供することを本特例は認めることになります。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
要配慮情報も、統計特例だったら全部通るということだと思うんですね。もちろん、いろんな条件は課すということではありますけれども、基本的にできるということなんです。
このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他人にある程度知られても分かるような、既に皆さんが御存じのような情報を重ねていくことで要配慮個人情報ができ上がってしまうということもあるわけですね。
要配慮個人情報そのものを、今回は大量に、本人同意が必要がないので、今まで以上に、これ、汎用AI、いわゆるチャットGPTであるとかGeminiであるとか、そういうものなどにも読み込ませて学習させてAIモデルを作成してしまうことができるというのが今回の統計特例なわけです。
これ、統計の名の下に作成されたAIモデルに読み込まれた個人情報が、そのまま出てこないという条件を満たしていたとしても、そのときは出てこないかもしれないけれども、特に汎用AIというのは進化していきます。アメリカのアンソロピックは、AIが自らを進化させる自己改良が実現する可能性も言及していますし、AIの進化ペースに安全性の研究が追い付けるか分からないという懸念すら今示している段階です。
このような状況で、今回の個人情報保護法の改正、特に統計特例によって、多くの人が個人情報を登録して利用している、例えばネット通販、やったことがないという人の方が少ないかもしれません、マッチングアプリ、登録している人もいるでしょう、レンタカー借りている方もいるでしょう。こうした様々な便利ツールにつながっている個人情報が、統計の名の下に大量に読み込まれていくことによって、個人の行動パターン、趣味、嗜好、そのほか様々な機微に触れる情報も含めて特定されていく可能性が非常に高くなっていくということです。
これ、個人の権利利益が損なわれないようにします、しますというふうに掛け声はおっしゃるんですけれども、実際はこういう汎用AIに読み込ませていくことも含めて認めているわけですから、その実効性が担保されているか甚だ疑問でしかありません。その場では不利益になるか利益になるか判断しかねることもあるわけですから、不利益になることには使っていないと言ったとしても、真逆の方向に進んでいくことも否定できないわけです。
今回は、さらに、本人の同意を必要としない要配慮個人情報を使って作られたAIを、網羅的に、個人情報保護委員会を始め、把握することすら基本的には今放棄しているわけですよね。一応そのチェックはしていくとはおっしゃっていますけど、確実にチェックする機関というのは現時点でないわけです。これ、ざる法どころか、もう筒状態ですよ。何もない状態で擦り抜けていくわけですよ。
今回の個人情報の保護法のこの特例、統計特例というのはこういう危険性をはらんでいるということを、まずここにいる委員の皆さんにもしっかりと御認識をいただきたいと思います。
続いて、ほかにいろんな問題がありますので、時間の許す限り伺っていきたいと思いますけれども、続いて、顔特徴データ等の取扱いについて伺います。
今回の個人情報改正案には、顔特徴データ等については、利用停止請求が違法行為等の有無を問わず可能とする規定があります。しかしながら、そもそも本人が自分の顔特徴データが提供されたことを把握すること自体が困難ではないでしょうか。ちょっと想像していただきたいんですけれどもね。
また、顔認証データの取扱いに関する一定の事項の周知を義務化するという規定はあるんですけれども、具体的にどのように周知することを想定しているのか。また、仮に顔特徴データを取得するカメラの場所、申立て先を把握できたとしても、提供先ごとに利用停止請求を行わなければならないとなると、せっかく設けられた利用停止等請求の要件緩和ですとかオプトアウト制度に基づく第三者提供を禁止するという項目は実効性が乏しいのではないかと言わざるを得ません。この点、お答えください。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本法案においては、顔特徴データについては、委員御指摘の利用停止請求の緩和要件に加えて、その取扱いに関する一定の事項の周知、これを義務付けることとしております。そして、その周知の具体的な方法については十分な透明性を確保しなければなりませんから、カメラを設置する施設の入口に周知事項を掲示する等、原則として本人が訪れると想定される場所に掲示しなければならない旨、これを規定することを想定しております。
全ての事業者に対して利用停止請求、ごめんなさい、複数の事業者が顔特徴データを同時に取り扱っている場合に、その利用停止請求を望む人は一つ一つ全部に当たらなきゃいけ…
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石垣のりこ(立憲)
監視カメラがあります、それが顔認証の能力も兼ね備えたものであったとしたら、そこに、今撮影をしています、あなたの顔認証があるものがこのカメラです、もし不服申立てがある場合にはここに御連絡ください、例えばですよ、そういうものを全部のカメラに付けていく。問題があって、嫌だと思ったらそのところに連絡をする。今、総括の窓口をつくっていただくみたいな御提案もありましたけれども、それを個人がやるのかどうか、やれるのかどうか。どれだけの業者があるのかも分からないわけですよね。
その上で、じゃ、頑張って利用停止をしてほしいと、嫌だと、顔認証を私は使ってほしくない、取得し…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。
今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。
事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませ…
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