更に確認してまいります。
車両番号認証システム、いわゆるNシステムによって取得した情報、これは個人情報にはなるんでしょうか。
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
更に確認してまいります。
車両番号認証システム、いわゆるNシステムによって取得した情報、これは個人情報にはなるんでしょうか。
お答えいたします。
本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。
個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつこの特例を設けているということは御承知いただきたいと思います。
では、警察庁ですとか公安調査庁、内閣情報調査室、今後新設される国家情報会議及び国家情報局、そのほかの行政機関が保有する個人情報について、これ、統計特例による提供対象から除外する規定もないですよね。
今のお話も、行政機関等が保有する個人情報を利用目的外で提供することができる場合を今回拡大をしてAIの作成等に用いれるということにしたわけでございまして、AI開発のための提供についてもその対象に含めることとしておりますが、特定の行政機関等を除外する規定というのは、今委員おっしゃったとおり、今の委員の質問に対しては除外する規定はございません。
更に確認してまいります。
車両番号認証システム、いわゆるNシステムによって取得した情報、これは個人情報にはなるんでしょうか。
委員おっしゃっているのはNシステムのことだと思いますけれども、個人情報保護法上、車両の搭乗者の容貌、姿態が写っている画像により特定の個人を識別する場合に関しては、個人情報にこれは該当するものと考えております。
識別できれば個人情報に該当することもあるということでございます。
続いて、高速道路のサービスエリアやマンションであるとか商業施設などの監視カメラに映った個人の映像、これは個人情報に該当するか否か、お答えください。
個人情報保護法上は、民間等の監視カメラに映っている映像により特定の個人を識別、記録することができる場合には、先ほどと同様、個人情報に該当いたします。