お答えいたします。
本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。
個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつこの特例を設けているということは御承知いただきたいと思います。
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
お答えいたします。
本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。
個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつこの特例を設けているということは御承知いただきたいと思います。
定義というか、もちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが、六月四日の衆議院予算委員会におきまして、長妻委員の質疑の中で松本大臣が、この法律の大きな立て付けの説明として、今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように一般論としてこのデータを出しましょうというふうになっておりますというふうに、AIがメインであるということを御本人がおっしゃっているわけですよね。なので、一般的にはこの統計特例というと、もうちょっとアナログなイメージも含めた統計をイメージされる方が多いんじゃないかと思いますが、基本的…
委託に基づきましては、委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えば、基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。委託元の事業の一環として委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになります。これは実は公表の必要はありません。 一方で、本特例に基づいて複数の提供元から個人情報の提供を受けることは可能であり、自社の事業として、自分の事業として自由にAIモデルの開発を行うことは可能になっております。これは公表しなければいけません。 ですから、委託かあるいは特例に基づいてデータを扱うかということは実は違…
いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということでございます。 業務の一部ということで、委託の場合は可能だというふうに私は回答は事前にはいただいておりました。若干ちょっと違う観点から大臣に今お答えいただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも、行政、…
お答えいたします。
本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。
個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつこの特例を設けているということは御承知いただきたいと思います。
では、警察庁ですとか公安調査庁、内閣情報調査室、今後新設される国家情報会議及び国家情報局、そのほかの行政機関が保有する個人情報について、これ、統計特例による提供対象から除外する規定もないですよね。
今のお話も、行政機関等が保有する個人情報を利用目的外で提供することができる場合を今回拡大をしてAIの作成等に用いれるということにしたわけでございまして、AI開発のための提供についてもその対象に含めることとしておりますが、特定の行政機関等を除外する規定というのは、今委員おっしゃったとおり、今の委員の質問に対しては除外する規定はございません。
更に確認してまいります。
車両番号認証システム、いわゆるNシステムによって取得した情報、これは個人情報にはなるんでしょうか。