近年、自然災害が激甚化、頻発化する中で、災害時における民間企業やNPOなどとの連携はますます重要になっており、産官学民の連携による災害対応力の強化は重点的に取り組むべき事項であると考えてございます。そのため、内閣府の防災担当においては、国や地方自治体と民間企業との災害時における応援協定の締結の推進や、実績などがあるNPOなどを対象とする被災者援護協力団体登録制度の活用によって、官民連携による体制づくりに取り組んでございます。
内閣府の防災担当を発展的に改組する防災庁においても、これらの取組を引き継ぐとともに、NPO、ボランティア等を含む官民連携を専門的に担当する参事官を配置し、その担当室には民間人材を積極的に登用することも検討してまいりたいと考えてございます。そして、充実する人員、予算も生かして、平時から関係者の間で顔の見える関係を構築するなど、防災庁が中核となって、民間企業やNPO、関係省庁、自治体と一体となり、効果的、効率的に災害対応に臨む体制を構築してまいりたいと考えてございます。
62伊伊藤辰夫(国民)
南海トラフの地震対策特別措置法等に規定される不断の見直し義務の実効性についてお伺いします。
不断の見直しという言葉は、往々にして、いつでもやれるから今はやらないという形骸化した免罪符にもなりがちです。政府は適切な毎年度点検を行うとしていますが、その点検結果が国会や国民に明確に開示され、検証されなければ意味がありません。
防災庁の設置を機に、法改正によって、例えば三年ごとなど具体的な期間を定めた詳細な定期モニタリングの実施及び国会への報告、見直しサイクルを法律上に明記すべきと考えますが、政府の見解をお伺いします。
この発言のページ
63鎌鎌原宜文内閣府広域避難・計画推進室長
お答え申し上げます。
防災庁の設置に当たりましては、南海トラフ地震特別措置法を改正をしまして、南海トラフ地震対策推進基本計画について、科学的知見に基づく調査の結果や技術の進展などにより必要が生じたときには計画を変更しなければならないことを新たに規定することとしております。これによりまして計画の見直しが法律上も担保はされますが、委員御指摘の見直しの具体的な期間や定期モニタリングの実施につきましては、計画の進捗管理に関わるものでありますことから、計画の中で具体的に位置付けることが適当と考えてございます。
昨年七月に中央防災会議で決定をしました新たな南海ト…
この発言のページ
64伊伊藤辰夫(国民)
民間企業やNPO等の平時からの産官学民の連携体制についてお伺いします。
五月八日の質疑でも触れましたが、こうした高度な官民連携を真に進めるためには、他業務との兼職職員によるお願いベースでの連絡体制では到底不可能だと思います。民間企業やNPOの動向、供給能力を平時からリアルタイムで把握し、有事に即応させるためには、民間からの出向者も含めた官民共生の常設専門チームを防災庁の組織図内に明確に位置付け、責任を持たせるべきと考えますが、具体的な組織設計についてお伺いします。
この発言のページ
- (上の発言)
65横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
近年、自然災害が激甚化、頻発化する中で、災害時における民間企業やNPOなどとの連携はますます重要になっており、産官学民の連携による災害対応力の強化は重点的に取り組むべき事項であると考えてございます。そのため、内閣府の防災担当においては、国や地方自治体と民間企業との災害時における応援協定の締結の推進や、実績などがあるNPOなどを対象とする被災者援護協力団体登録制度の活用によって、官民連携による体制づくりに取り組んでございます。
内閣府の防災担当を発展的に改組する防災庁においても、これらの取組を引き継ぐとともに、NPO、ボランティア等を含む官民連携を専門的に担当する参事官を配置し、その担当室には民間人材を積極的に登用することも検討してまいりたいと考えてございます。そして、充実する人員、予算も生かして、平時から関係者の間で顔の見える関係を構築するなど、防災庁が中核となって、民間企業やNPO、関係省庁、自治体と一体となり、効果的、効率的に災害対応に臨む体制を構築してまいりたいと考えてございます。
66伊伊藤辰夫(国民)
防災庁の地方組織として設置が検討されている地方防災局の規模と権限について伺います。
これが単なる国からの情報伝達の中継所や形だけの出先機関の増設に終わる、いわゆる予算の無駄遣いになってはいけません。政府は地域密着の情報収集体制を強化するとしていますが、情報収集だけでは既存の出先機関でも対応が可能です。地方防災局が真に機能するためには、局長に対し、発災時に総理大臣の権限の一部を代行できるほどの強力な現場指揮権や、管区ブロック内の自衛隊、警察官への直接的な動員調整・要請権など、強い固有権限を付与すべきと考えますが、どのような権限設計を想定されるか、お伺いし…
この発言のページ
67横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
大規模な災害が発生した場合には、防災庁は、災害対策基本法に基づいて各府省庁等が参画する現地対策本部を被災地に設置し、各府省庁等が実施する災害応急対策の総合調整を行うことを想定してございます。また、災害対策基本法上、現地対策本部長は関係府省庁や地方公共団体などに対して必要な指示を行うことができるようになっており、特に必要がある場合にはこの権限を用いて調整の円滑化を図ることとなってございます。
御指摘の防災局の役割につきましては今後検討してまいりますけれども、現地対策本部の設置、運営を含め、大規模災害が発生した際にどのような役割を担うかはその検討対象だと考…
この発言のページ
68伊伊藤辰夫(国民)
大規模災害時に内閣総理大臣の権限の一部を地方防災局長へ委任する場合の法的整理について伺います。
通信が遮断され、官邸からの指示が完全に途絶えた極限状態において、現場の地方防災局長がどこまで自分の責任を決断できるかというリーガルリスクを平時から取り除いておく必要があると思います。法制局等とも協議をしつつ検討するといった先送りの答弁ではなく、新庁を立ち上げる今こそ、その限界線を明確に示すべきではないでしょうか。
現場の官僚が法的責任を恐れて決断をちゅうちょすることが最大の不作為となります。憲法や内閣法上の限界をどうクリアし、避難指示の強制といった、どの範…
この発言のページ