お答え申し上げます。
防災庁の設置に当たりましては、南海トラフ地震特別措置法を改正をしまして、南海トラフ地震対策推進基本計画について、科学的知見に基づく調査の結果や技術の進展などにより必要が生じたときには計画を変更しなければならないことを新たに規定することとしております。これによりまして計画の見直しが法律上も担保はされますが、委員御指摘の見直しの具体的な期間や定期モニタリングの実施につきましては、計画の進捗管理に関わるものでありますことから、計画の中で具体的に位置付けることが適当と考えてございます。
昨年七月に中央防災会議で決定をしました新たな南海トラフ地震対策の基本計画におきましては、国は、各分野の専門家の意見を聞きながら、各種防災対策の進捗状況などを毎年度フォローアップすることや、必要に応じて基本計画の変更などを機動的に実施することとしたところでございます。
また、これまでも計画を見直した際には、国会に御報告させていただきます防災白書におきまして、その旨を明示をさせてきていただいているところでございます。
防災庁におきましても、この法律の規定、また計画の趣旨を踏まえまして、フォローアップを毎年度実施をして、各省庁の施策の進捗状況や対策の抜け、漏れなどの把握等をしっかりと行うとともに、必要に応じて計画の見直しを行ってまいりたいと考えております。
60伊伊藤辰夫(国民)
防災庁の長である防災大臣の専任化と、その指令機能の実効性についてお伺いをします。
六月十二日の答弁でも各省庁との連携の重要性が触れられましたが、各省庁の強力な大臣に対し、新設組織である防災庁の大臣が真に横串を通せるのかという懸念は拭えません。総理が常に官邸に張り付けるわけではない以上、総理のリーダーシップの下でという答弁だけでは形骸化を免れません。明確な法的裏付けがなければ、結局は他省庁の顔色をうかがう調整型大臣に終わってしまうのではないかというふうに思います。
専任化する以上、他省庁への強力な指示権を担保するため、内閣総理大臣の指揮権を背景とした明…
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61横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
委員から御指摘のあった内閣総理大臣の指揮権を背景とした明確な権限委任規定という趣旨に合致するものといたしましては、防災庁設置法第八条第三項がございますけれども、防災大臣は、内閣総理大臣を助け、防災庁の事務を統括するという規定が該当するものと考えてございます。防災大臣は、勧告権などの自らの権限に加えて、内閣総理大臣を助ける立場で、内閣総理大臣の権限を背景としながら、災害対応の司令塔たる防災庁の中で重要な役割を担うことになります。
例えば、平時の事前防災においては、防災基本計画に定めた各府省庁の取組が遅々として進まないような場合には、防災大臣が有する尊重義…
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62伊伊藤辰夫(国民)
南海トラフの地震対策特別措置法等に規定される不断の見直し義務の実効性についてお伺いします。
不断の見直しという言葉は、往々にして、いつでもやれるから今はやらないという形骸化した免罪符にもなりがちです。政府は適切な毎年度点検を行うとしていますが、その点検結果が国会や国民に明確に開示され、検証されなければ意味がありません。
防災庁の設置を機に、法改正によって、例えば三年ごとなど具体的な期間を定めた詳細な定期モニタリングの実施及び国会への報告、見直しサイクルを法律上に明記すべきと考えますが、政府の見解をお伺いします。
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- (上の発言)
63鎌鎌原宜文内閣府広域避難・計画推進室長
お答え申し上げます。
防災庁の設置に当たりましては、南海トラフ地震特別措置法を改正をしまして、南海トラフ地震対策推進基本計画について、科学的知見に基づく調査の結果や技術の進展などにより必要が生じたときには計画を変更しなければならないことを新たに規定することとしております。これによりまして計画の見直しが法律上も担保はされますが、委員御指摘の見直しの具体的な期間や定期モニタリングの実施につきましては、計画の進捗管理に関わるものでありますことから、計画の中で具体的に位置付けることが適当と考えてございます。
昨年七月に中央防災会議で決定をしました新たな南海トラフ地震対策の基本計画におきましては、国は、各分野の専門家の意見を聞きながら、各種防災対策の進捗状況などを毎年度フォローアップすることや、必要に応じて基本計画の変更などを機動的に実施することとしたところでございます。
また、これまでも計画を見直した際には、国会に御報告させていただきます防災白書におきまして、その旨を明示をさせてきていただいているところでございます。
防災庁におきましても、この法律の規定、また計画の趣旨を踏まえまして、フォローアップを毎年度実施をして、各省庁の施策の進捗状況や対策の抜け、漏れなどの把握等をしっかりと行うとともに、必要に応じて計画の見直しを行ってまいりたいと考えております。
64伊伊藤辰夫(国民)
民間企業やNPO等の平時からの産官学民の連携体制についてお伺いします。
五月八日の質疑でも触れましたが、こうした高度な官民連携を真に進めるためには、他業務との兼職職員によるお願いベースでの連絡体制では到底不可能だと思います。民間企業やNPOの動向、供給能力を平時からリアルタイムで把握し、有事に即応させるためには、民間からの出向者も含めた官民共生の常設専門チームを防災庁の組織図内に明確に位置付け、責任を持たせるべきと考えますが、具体的な組織設計についてお伺いします。
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65横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
近年、自然災害が激甚化、頻発化する中で、災害時における民間企業やNPOなどとの連携はますます重要になっており、産官学民の連携による災害対応力の強化は重点的に取り組むべき事項であると考えてございます。そのため、内閣府の防災担当においては、国や地方自治体と民間企業との災害時における応援協定の締結の推進や、実績などがあるNPOなどを対象とする被災者援護協力団体登録制度の活用によって、官民連携による体制づくりに取り組んでございます。
内閣府の防災担当を発展的に改組する防災庁においても、これらの取組を引き継ぐとともに、NPO、ボランティア等を含む官民連携を専門的…
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66伊伊藤辰夫(国民)
防災庁の地方組織として設置が検討されている地方防災局の規模と権限について伺います。
これが単なる国からの情報伝達の中継所や形だけの出先機関の増設に終わる、いわゆる予算の無駄遣いになってはいけません。政府は地域密着の情報収集体制を強化するとしていますが、情報収集だけでは既存の出先機関でも対応が可能です。地方防災局が真に機能するためには、局長に対し、発災時に総理大臣の権限の一部を代行できるほどの強力な現場指揮権や、管区ブロック内の自衛隊、警察官への直接的な動員調整・要請権など、強い固有権限を付与すべきと考えますが、どのような権限設計を想定されるか、お伺いし…
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