鎌原宜文内閣府広域避難・計画推進室長

2026年6月26日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答え申し上げます。

防災庁の設置に当たりましては、南海トラフ地震特別措置法を改正をしまして、南海トラフ地震対策推進基本計画について、科学的知見に基づく調査の結果や技術の進展などにより必要が生じたときには計画を変更しなければならないことを新たに規定することとしております。これによりまして計画の見直しが法律上も担保はされますが、委員御指摘の見直しの具体的な期間や定期モニタリングの実施につきましては、計画の進捗管理に関わるものでありますことから、計画の中で具体的に位置付けることが適当と考えてございます。

昨年七月に中央防災会議で決定をしました新たな南海トラフ地震対策の基本計画におきましては、国は、各分野の専門家の意見を聞きながら、各種防災対策の進捗状況などを毎年度フォローアップすることや、必要に応じて基本計画の変更などを機動的に実施することとしたところでございます。

また、これまでも計画を見直した際には、国会に御報告させていただきます防災白書におきまして、その旨を明示をさせてきていただいているところでございます。

防災庁におきましても、この法律の規定、また計画の趣旨を踏まえまして、フォローアップを毎年度実施をして、各省庁の施策の進捗状況や対策の抜け、漏れなどの把握等をしっかりと行うとともに、必要に応じて計画の見直しを行ってまいりたいと考えております。

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