横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2026年5月29日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

大前提として、福島においては、復興の歩みは着実に進んできたものの、中長期的な対応が必要だと承知してございます。そのため、防災庁設置法案の立案に当たりましては、復興庁は引き続き東日本大震災からの復興のための組織として置くということを大前提にいたしまして、一方で、防災庁は、今後発生が懸念されている大規模自然災害を見据え、平時から発災時、復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔としての役割を担う組織として置き、両者の任務を明確に分けるという方針で立案をいたしてございます。

こうした考えを背景としつつ、防災庁設置法の所掌事務の規定は、現行の内閣府設置法の規定などに合わせて技術的には規定してございます。ちょっと細かい御説明になって恐縮ですけれども、現行の内閣府設置法においては、内閣府は災害からの復興を含む防災全般を所掌する形になってございます。その関係上、平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災についても、二十四年二月に復興庁が設置されるまでの間は内閣府防災担当が、東日本大震災の復興も概念的に含まれますので所掌をしていたという経緯がございます。ですので、関連する所掌事務の規定もその関係でこの間に書かれた部分がございます。

その上で、復興庁設置の際には、復興庁が設置期限のある組織であることも踏まえて、当時の法令上の整理として、内閣府設置法の本則の所掌事務の規定に東日本大震災の復興に係る規定は残しつつ、同法の附則において、復興庁が廃止されるまでの間は内閣府の所掌事務としない旨規定するという整理になったところでございます。

今回、防災庁は内閣府防災担当を発展的に改組するものであり、防災庁は現行の内閣府防災担当が所掌する事務は全て引き継ぐという整理になってございます。そのため、内閣府設置法における内閣府防災担当に係る所掌事務規定については、拡充する部分を除きまして、御指摘のあった規定を含めて、そのまま内閣府設置法から防災庁設置法に機械的に移す整理となったという経緯でございます。

前後のやりとり

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