ありがとうございます。
あらゆる事態を想定して、最終的には災害対策本部長として総理が指示する対応というのもセットされているということなんですけど、それ結構細かに法律に明記されているんでしょうか。役所からで結構です。
2026年5月8日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
ありがとうございます。
あらゆる事態を想定して、最終的には災害対策本部長として総理が指示する対応というのもセットされているということなんですけど、それ結構細かに法律に明記されているんでしょうか。役所からで結構です。
お答え申し上げます。
武力攻撃等の緊急事態を想定しましたシェルターの確保につきましては、内閣官房の総合調整の下、関係府省庁が連携して取り組むこととしております。このうちシェルターに避難した住民等に対する国民保護法上の救援につきましては、所掌している内閣府と連携して取り組んでおります。
また、自然災害等の避難施設のデュアルユースに関することは、災害対策基本法を所管しております内閣府を中心とした関係府省庁と連携して取組を進めているところでございます。
ありがとうございます。 そうしましたら、もう施設の運用に関しては、救援ということで、一義的には内閣府の方で対応していただけるというふうに考えていいのかなと思っているんですけど、とにかく、緊急事態が起こったその理由が武力によるものなのか自然災害によるものなのかということで所管が違うと、実際の混乱の中でうまく機能しないということがあり得ますので、特にこのデュアルユースとうたっているので、一応、政府の基本方針の方でも、武力攻撃事態等から自然災害に至るあらゆる緊急事態にシームレスに対応していく必要があり、国や地方公共団体において、従来の制度や前提にとらわれず、…
御質問の災害対策基本法につきましては、隣のあかま防災担当大臣が本来は所管をしていらっしゃいます。私にということですので、防災庁設置に向けたことで申し上げたいと思いますけれども。 いずれにしましても、現災害対策基本法におきましては、大規模な災害について、自治体による対応が困難な場合には国が積極的に応援することや応急措置を代行すべきこと、さらに、必要な場合には、国の災害対策本部長である内閣総理大臣若しくは防災担当大臣が地方公共団体に対して指示することができると災害対策基本法に定められております。 こうした規定に基づきまして、委員が御指摘のような、首長さん…
ありがとうございます。
あらゆる事態を想定して、最終的には災害対策本部長として総理が指示する対応というのもセットされているということなんですけど、それ結構細かに法律に明記されているんでしょうか。役所からで結構です。
災害対策基本法に基づきまして国が市町村を応援するような規定に関しては根拠規定がございますけれども、その判断基準等に関して法律上何か明確に具体的に書いてあるということではございません。 今の法律の考え方といたしましては、国による市町村の応援については、災害の内容や規模、準備できている備蓄や人材、あるいは被災地の地勢や人口規模など、被災した都道府県、市町村の状況を踏まえて具体的なケースごとに判断されることが適切だというふうな考え方になっているということと認識してございます。 いずれにいたしましても、しっかりした情報に基づいて対応することが必要になってまい…
ありがとうございます。
人員や物資とかの救援というのは当然なんですけれども、その指示をするリーダーって、やっぱりその非常時のプロフェッショナルというところで見れば、国で非常にたけた方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、今後、防災庁設置法の議論等もありますので、また質問させていただければと思います。
さて、あかま大臣にもお伺いしたいんですけれども、通告していないんです、済みません。あかま大臣のお子さんであるとか、あとはお仕事上でも結構なんですけれども、学校の避難訓練とか引渡し訓練とか行かれたことありますか、あかま大臣。
私がそうした、いわゆる防災訓練にと。
子供が幼稚園のときの引取りなどといったものはあります。