繰り返しになりますけれども、地方自治法の名称変更を規定した第三条第二項と、それと憲法九十五条と、さらにそれを支えている九十二条は一体ということでございまして、やはりその原則に沿ってやるべきであるというのが一つでございます。
加えて、先ほど第六条の都道府県の合併問題について申し上げましたけれども、第六条の二を作って、それで、都道府県の議決に基づいて、申請に基づいて定めるというやり方はあるということでありますけれども、その場合に、やっぱり一つポイントというのは、じゃ、第六条の二はどうできたかというと、当たり前ですけど、国法ですので国会でお定めになったということですよね。国会の意思で定めるのであれば、しかも一般法として定めるのであれば、それはぎりぎり、九十五条はややないがしろにされているけれども、理屈等は通らないことはないのではないか。
なので、繰り返しになりますが、第三条第二項の例外を作るんだったら、第三条の二を作る、一般法で作る、それが正しいやり方だという具合に私は思います。
以上でございます。
37司司隆史(公明)
ありがとうございます。
いや、私が、都、そういう、特別区だけそういうふうにするというのはもう違和感でしかなくて、強いてそれをするのであれば、副首都、副首都をそういうふうに定義するというふうに持ってくるのであれば、その是非というのは議論の俎上に上がらぬでもないなという程度の話なんですね。
今改めて申し上げたいことは、この自治法のいわゆる一般法で議論をすべきものを、横からそれは都と言っていいという特別区の今回の立て付けがあるんですけど、こういった立て付けのものというのは、ほかにこういう都市の制度上見受けられるものなんでしょうか。ほかにあるんでしょうか、そ…
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38小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
一〇〇%の保証はできないのですが、私が知る限りでは、このように本来関係のない、水と油とまでも申しませんけれども、それをくっつけて、それで附則でこういうふうに書いているというのはなかなか見当たらないのではなかろうか。先ほどこそく第七条という失礼なことを申し上げましたけれども、俗な表現を使いますと、混ぜるな危険ということではなかろうかという具合にも思うわけでございます。
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39司司隆史(公明)
ありがとうございます。
おっしゃるように、やはりこそくというお言葉をお借りをして私も表現していきたいなというふうに思うわけでございますけれども、最後に改めて、私自身、先ほどの足立委員と同じ質問になってしまうのかもしれないんですけれども、やはり憲法で国民の意思を問う住民投票というところを、議会の議決、本当に言葉を選ばずに言うと、議会であり、首長であり、国のこの与党の力でできることをやってしまうということが、本当に問題視、私もしております。
資料にも書いていただきましたけれども、国民の意思を問うというのはやはり住民の投票であるべきだ、議会とかそういう議決…
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- (上の発言)
40小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
繰り返しになりますけれども、地方自治法の名称変更を規定した第三条第二項と、それと憲法九十五条と、さらにそれを支えている九十二条は一体ということでございまして、やはりその原則に沿ってやるべきであるというのが一つでございます。
加えて、先ほど第六条の都道府県の合併問題について申し上げましたけれども、第六条の二を作って、それで、都道府県の議決に基づいて、申請に基づいて定めるというやり方はあるということでありますけれども、その場合に、やっぱり一つポイントというのは、じゃ、第六条の二はどうできたかというと、当たり前ですけど、国法ですので国会でお定めになったということですよね。国会の意思で定めるのであれば、しかも一般法として定めるのであれば、それはぎりぎり、九十五条はややないがしろにされているけれども、理屈等は通らないことはないのではないか。
なので、繰り返しになりますが、第三条第二項の例外を作るんだったら、第三条の二を作る、一般法で作る、それが正しいやり方だという具合に私は思います。
以上でございます。
41司司隆史(公明)
ありがとうございます。
改めて、真っ当な進め方、真っ当な議論、これを尽くしていくべきがこの副首都法案のあるべき姿であると、拙速であるというふうに感じました。
今日は誠にありがとうございました。
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岡崎太(維新)
日本維新の会の岡崎太でございます。
藤井先生、そして小原先生におかれましては、本日は、貴重なお話をいただいて、本当にありがとうございます。
先ほどから、こそく、こそくということで相当辛辣な感じで始まってしまってはいるんですが、まず、藤井先生の方にお聞きしたいというように思います。
我が国においては、首都東京に、政治、行政、司法、それから経済に関する機能のうち、もう中枢的なものが全てここに集まっているというのはもう皆さん御存じのことかと思います。かねてから、この一極集中に関しては、これでいいのかというような弊害も含めて議論、指摘はされておりますけれど…
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43藤藤井敏嗣東京大学名誉教授/山梨県富士山科学研究所所長
首都圏に対する影響というのは、一つは、富士山の火山灰がもし降り積もるようなことがあれば非常に大きな影響を受けます。
第一的には、程度によりますが、交通網は多分断絶するということになります。
それから、電源ですね、電力が途絶する可能性があります。一つは、火山灰が、碍子や何か、変電所あるいは電柱の碍子に降り積もることによって、それが雨が降って湿ると導電性が生じます。そのためにショートが起こって、あちこちで多発的に停電が起こるということがあります。それから、首都圏の場合に湾岸地域にたくさんの火力発電所がありますが、火力発電所は空気を取り込みながら燃料を燃す…
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