小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございます。

現在の地方自治法第三条第二項を使えばいいということでございます。名称変更に関して、もし一般的にそれを認めるということであれば、府から都へもオーケーであるし、県から府へもオーケーであるし、だとすると、その附則ではなくて、地方自治法の本丸のところでそれをどうやって作っていくかということになるかと思います。

済みません、そのやり方に関して、住民投票を経ずに、地方自治特別法のやり方ではなくて、自治体の都道府県の申請に基づいて、それで議決があれば基本的にオーケーというやり方ですので、ちょっと済みません、時間が掛かって申し訳ないですが、第六条で、都道府県の廃置分合、境界変更、一言でもう合併というふうに言っておきますけれども、都道府県の合併の場合も第三条第二項と同じことであって、それは法律でこれを定める、それは地方自治法特別法なので住民投票だと。

これ、名称変更ではなくて、法人としての都道府県が大きく変わってしまうかもしれないもっと重たいものに関して、やはり特別法として住民投票なんだということをやっておりますけれども、一方で、平成大合併の時分に第六条の二というのが追加されまして、それで、関係都道府県の決議があって、その申請に基づいて合併ができる、都道府県合併ができるということがあったわけですよね。そういうことになったわけです。

であるならば、もしそれを、じゃ、名称変更にも適用しようということであれば、今回の附則第七条じゃなくて、地方自治法の第三条の後に第三条の二というのを作って、それで同じように、都道府県合併と同じように、名称変更も申出に基づいて、じゃ、議決があればいいじゃないかという、一般法としてやるのが当然ということであります。今回のように府から都へだけ限定で作るのは、いかにも立法上のバランスが悪過ぎるということでございます。

済みません、長くなりました。

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