立憲民主党の勝部賢志でございます。
今日は、お忙しいところ、お二人の参考人にお越しをいただきまして、ありがとうございます。
参議院では、昨日から委員会の質疑が行われました。今日もこの前には連合審査が行われてきたんですけれども、この度の法案には、不備、不明な点、あるいはこじつけや我田引水と言われるような点が多々見られ、法案としては極めて不安定性、安定性を欠いたものだと感じておりますし、質疑をすればするほど、極めてひどい法案だということが改めて鮮明となっています。
そのような中、今ほど小原参考人からは、地方自治の専門家の立場から、地方自治の本旨に照らして御意見をいただきました。極めて明快に本法律案の問題点を指摘いただいて、ある意味すっきりしたというか、しっくりいくお話をいただいたなというふうに思っております。
今日は限られた時間でありますので、今お話のあった点の中から、幾つか端的に確認をさせていただきたいというふうに思います。
まずは小原参考人にお聞きをしたいと思いますけれども、先ほどの説明の中で、都区制度は首都制度ではないという御指摘がありました。これは、都区制度と首都制度は結び付かない、関連付ける必然性はないという意味だというふうに聞いて理解をしたところですけれども、そのような理解でいいかどうか、改めてお聞かせいただきたいと思います。
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横沢高徳(立憲)
ありがとうございました。
次に、小原参考人にお願いいたします。小原参考人。
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5小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
早稲田大学の小原でございます。
このような大変貴重な機会を与えていただきまして、光栄に存じております。
私からも紙を用意しております。申し訳ないことに、藤井先生のようにビジュアルなものではございませんで、大変無味乾燥な文字列ばかりでございますけれども、お付き合いをいただきたいと思います。
今回の意見陳述のアウトラインを二枚目に書いてございます。
最初に全般的な意見を申し上げ、その上で、主たる疑問点、とりわけ個別具体の制度設計でここはやはり問題ではないか、先取りしますと附則第七条ということでございますけれども、その問題点について述べたいと思います。…
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横沢高徳(立憲)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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- (上の発言)
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勝部賢志(立憲)
立憲民主党の勝部賢志でございます。
今日は、お忙しいところ、お二人の参考人にお越しをいただきまして、ありがとうございます。
参議院では、昨日から委員会の質疑が行われました。今日もこの前には連合審査が行われてきたんですけれども、この度の法案には、不備、不明な点、あるいはこじつけや我田引水と言われるような点が多々見られ、法案としては極めて不安定性、安定性を欠いたものだと感じておりますし、質疑をすればするほど、極めてひどい法案だということが改めて鮮明となっています。
そのような中、今ほど小原参考人からは、地方自治の専門家の立場から、地方自治の本旨に照らして御意見をいただきました。極めて明快に本法律案の問題点を指摘いただいて、ある意味すっきりしたというか、しっくりいくお話をいただいたなというふうに思っております。
今日は限られた時間でありますので、今お話のあった点の中から、幾つか端的に確認をさせていただきたいというふうに思います。
まずは小原参考人にお聞きをしたいと思いますけれども、先ほどの説明の中で、都区制度は首都制度ではないという御指摘がありました。これは、都区制度と首都制度は結び付かない、関連付ける必然性はないという意味だというふうに聞いて理解をしたところですけれども、そのような理解でいいかどうか、改めてお聞かせいただきたいと思います。
8小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
御指摘のとおりでございます。
首都制度、都区制度は首都制度であって、副首都とするならその都区制度を使わなければならないという論理立てはやはりおかしいのであって、そもそも、元々首都制度として出発した都区制度は、現在、首都制度とは言えない、一般的な大都市制度の側面が非常に強くなっている。だからこそ、大阪府で適用して大阪都という話になっているということでございまして、そこはもうここに列席の先生方、全員御理解いただけているところだと思います。
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勝部賢志(立憲)
それで、先ほど小原参考人からも御指摘があった、その中でも特に附則第七条の問題なんですけれども、大都市法の改正について、大都市法改正新設十一条では、名称変更に係る地方自治法の特別規定を設けることとしていると。
そのように改正せずとも、現行法、いわゆる地方自治法で対応することが可能だと考えますけれども、参考人も同様のお考えかどうか、改めてお聞きをしたいのと、特別区を包括する道府県のみの名称変更とすることへの立法事実、法改正の必要性があるのかどうか、併せてお伺いをしたいと思います。
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10小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
ありがとうございます。
現在の地方自治法第三条第二項を使えばいいということでございます。名称変更に関して、もし一般的にそれを認めるということであれば、府から都へもオーケーであるし、県から府へもオーケーであるし、だとすると、その附則ではなくて、地方自治法の本丸のところでそれをどうやって作っていくかということになるかと思います。
済みません、そのやり方に関して、住民投票を経ずに、地方自治特別法のやり方ではなくて、自治体の都道府県の申請に基づいて、それで議決があれば基本的にオーケーというやり方ですので、ちょっと済みません、時間が掛かって申し訳ないですが、第…
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