速記を止めてください。
〔速記中止〕
2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
繰り返しになりますが、都の区は特別区とする。(発言する者あり)いやいや、そして、(発言する者あり)いやいや、特別区とするとなっているところ、要は都区制度ですね、いわゆる。プラス副首都であるから、大阪なのかどこか分かりません、そこが特別区を設置すれば都と名のることを認めようと考えたわけであって、県と府は沿革、沿革が大事だとおっしゃいましたが、沿革上これまで福岡県は福岡県と呼ばれてきた。その沿革を大事にしているということです。
いやいや、答えてないから。もう一回答えてください。(発言する者あり) じゃ、もう一回ね。 要は、沿革大事だ、あなたも今大事だと言ったじゃない。今言ったように、大阪府が大阪都になりたいのも、それはならなくてもよかったんですよ。二〇一二年にできた大都市法にはそんなこと一言も書いていない。今回初めて、制度上全く問題ないのに、だって、大都市法は、ちょっと後ろ向いていいからさ、よく後ろと相談してちゃんと答えてください。要は、大阪府は、もしかしたら大都市法に基づいて大阪府のまま都制度を取っていたかもしれませんね、二〇一五年、二〇二〇年。取っていたかもしれないじゃ…
都区制度と副首都、都です。福岡が都区制度を取るならばまさに都だけれども、取らないならば都になる理由がないということです。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
多分答えないと思いますが、御答弁されたいということなので、お願いします。
最初の答弁で御説明をしたつもりなんですが、地方自治法上の制度上の差異、それは、「都の区は、これを特別区という。」という規定がある。一方で、府の名称に関しては、地方自治法上、第三条一項で、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」としか規定されておりませんので、府と県の間には特段の制度上差異がありませんので、名称の相違は沿革的な理由。よって、それを、制度上の差異がない中で特段特例を認めるという理由はないというのが我々の判断であります。(発言する者あり)