それじゃ、更に聞きますね。
先ほど触れました東京と大阪の同時被災のケースなどを考えると、今おっしゃったように、副首都の指定に当たっては、地理的に離れた複数の道府県の指定が望ましいと、こういうふうに思われます。法案第二条第四項の定義から見ても、大阪だけを指定の前提としたものとはなっていないと、確かに法文上はそうなっていると思います。そうした理解でいいでしょうか。
2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
それじゃ、更に聞きますね。
先ほど触れました東京と大阪の同時被災のケースなどを考えると、今おっしゃったように、副首都の指定に当たっては、地理的に離れた複数の道府県の指定が望ましいと、こういうふうに思われます。法案第二条第四項の定義から見ても、大阪だけを指定の前提としたものとはなっていないと、確かに法文上はそうなっていると思います。そうした理解でいいでしょうか。
大阪府と大阪市における副首都の取組については、大阪府及び大阪市の判断について行われているところでございまして、申し訳ございませんが、法案の提出者としてお答えする立場にはございません。
維新の会の議員が知らないわけないじゃないですか。人員が倍、百五十人、そして予算が十五億円ですか。これ、法案が通らなかったらどうなるんですか、この予算。これ、住民の税金ですよ。
今回、つまり今回のこの法案というのは、大阪都構想への再挑戦という特定地域の特定政党の政治目的のために利用されているんですよ。我々にはそうとしか見えない。反論ありますか。
政治的利用かというところでございますが、あくまでこの法案は、国家社会機能の継続性確保及び多極分散型経済圏の形成という我が国にとって本当に非常に大事な目的を有するものであると考えております。
また、副首都につきましては、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして、政令で定める要件として、いわゆる三要件、行政の立地と人口集積、必要な地方体制、これを満たせばどの都道府県でも手を挙げられるような方式になっておりますので、大阪ありきと言われるところではないと承知しているところでございます。
それじゃ、更に聞きますね。
先ほど触れました東京と大阪の同時被災のケースなどを考えると、今おっしゃったように、副首都の指定に当たっては、地理的に離れた複数の道府県の指定が望ましいと、こういうふうに思われます。法案第二条第四項の定義から見ても、大阪だけを指定の前提としたものとはなっていないと、確かに法文上はそうなっていると思います。そうした理解でいいでしょうか。
午前中から先ほど来の質疑でも累次答弁がありましたように、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制について議論をいたしました。統治機構改革協議会での議論を通じて、これは必ずしも特別区の設置されている自治体に限らず、道府県と中核となる都市の間で連携協約等がしっかり結ばれて、実質このような体制を確保することができれば、副首都の指定を受けるための要件とするという考え方をまとめました。これによって、多くの自治体が手を挙げやすい、複数の副首都が指定される可能性が広がるというふうにも考えております。
しかし、これは、その大阪の例は言うまでもなく、本法案は我田引水につながりやすいと。地域の利益ではなくて国全体のことを考えれば、副首都の指定は公平かつ公正な基準で行われなければいけない。
先ほど冒頭に申し上げました防災面のリスク、これ最大の問題です。大阪はこの点で大きな問題がある。それから、施設の規模など客観的な基準を示す必要があると思います。この選定基準ですね、この基準を示す考えありますか。
具体的な要件、この詳細な部分については、これは政府において検討して公布をするということになってございます。 この基準等ということでありますけれども、先ほど来も申しておりますけれども、この指定の要件として我々提出者として政府にこれ示しているのが、具体的には、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられるということ、それから二つ目としては、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには一定の人口、経済の規模を備える必要があること、そして三点目として、副首都の機能を発揮するために必要な…