奥村祥大 (国民民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

ただいま議題となりました特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。

このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。

以下、本法律案の概要を御説明いたします。

第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。

第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。

第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。

第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。

なお、この法律は、公布の日から施行することとしているほか、政府は、特別市以外の大都市における地方行政に係る体制の在り方について、引き続き検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。

以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

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