ただいま議題となりました特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。
このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。
第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。
第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。
第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしているほか、政府は、特別市以外の大都市における地方行政に係る体制の在り方について、引き続き検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
10
横沢高徳(立憲)
次に、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者石川博崇君から趣旨説明を聴取いたします。石川博崇君。
この発言のページ
11
石川博崇(公明)
ただいま議題となりました大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。
しかし、住民に大きな影響を及ぼす特別区の設置を伴う住民投票…
この発言のページ
12
横沢高徳(立憲)
次に、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について、発議者奥村祥大君から趣旨説明を聴取いたします。奥村祥大君。
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- (上の発言)
13
奥村祥大(国民)
ただいま議題となりました特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。
このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。
第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。
第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。
第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしているほか、政府は、特別市以外の大都市における地方行政に係る体制の在り方について、引き続き検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
14
横沢高徳(立憲)
以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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15
自見はなこ(自民)
よろしくお願いいたします。自民党の自見はなこでございます。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、提出者に質問させていただきます。
首都直下地震や富士山の噴火など、東京は大きな災害の影響を受けるリスクが常にあります。また、人口や企業、行政機能の東京一極集中は長年にわたる国家的課題でもあります。地方創生が始まって約十二年が過ぎようとしておりますが、政府はこの間この課題に果敢に挑んでいき、また一定の成果を上げてきたものの、抜本的な解決には至っておらず、むしろ地域での人口減少は一層進んでいる状態と言わざるを得ないと…
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簗和生(自民)
先生御指摘のとおり、我が国の政治、行政、司法及び経済等重要な機能につきましては東京圏への一極集中が続いておりまして、大規模災害発生時の危機管理の在り方が問題となっているという認識をしてございます。
また、東京圏への人口集中は、少子化の深刻化や、住居に当たっての必要な生活コストの上昇等の様々な都市問題を発生させるとともに、地方における活力の低下の原因にもなっているというふうに考えております。
この点、災害に対する危機管理の観点からは、国土全体にわたって人口及び国家社会機能を分散的に配置することにより、東京圏において被災するリスクを低減させるとともに、首…
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