石川博崇 (公明党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

ただいま議題となりました大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。

しかし、住民に大きな影響を及ぼす特別区の設置を伴う住民投票と公職の選挙とは本来別々に実施されるべきであり、同時実施となると、有権者の判断の混乱、選挙当日の住民投票運動による混乱等も懸念されます。また、現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。

本法律案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、住民投票と選挙の同時実施によるこのような弊害が発生しないよう、所要の措置を講ずるものであります。

以下、本法律案の概要を御説明いたします。

本法律案では、特別区の設置についての住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とは重複してはならないものとし、その際に必要となる事項については、政令で定めることとしております。

なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

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