今お尋ねに、これまでお尋ねいただいたところと重なるところございますけれども、当初の提案の事項は、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が戸籍情報連携システムを都道府県自体におきまして利用して戸籍情報を閲覧するといったことを可能とする、それによりまして事務処理の負担の軽減などを図っていくというような趣旨のものであったと理解してございます。
先ほどお答えいたしました戸籍法の趣旨ですとか、あるいは、そこに、戸籍に記載されております情報の機微度、プライバシーに関わるような情報が、身分関係に関わる情報が記載されてございますので、そういったことを直接その戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が閲覧したりすることは適切ではないと考えてございまして、その御提案そのものの実現は困難と判断したものでございます。
ところで、その検討の過程でございますけれども、今回の法改正に至る過程でございますが、その後、今申し上げましたような困難性の課題を引き続き検討することといたしまして、法令に根拠がある場合にのみ市区町村に対して認められる公用請求の枠組み、こちらは、都道府県自体が戸籍情報システムを使うというものではなくて、あくまで市町村が利用する戸籍情報連携システム、そちらに情報を提供してほしいと請求する仕組みでございますけれども、こちらの枠組みを利用して御提案の趣旨にあるような事務処理負担の軽減を図ることができないか、検討していたものでございます。
そのやり方といたしましては、現在、市区町村の機関が、その市区町村長、その当該市区町村長に対して請求する場合に限定して認められておりますいわゆる広域交付といった仕組みでございますけれども、広域交付の公用請求、これに倣いまして、都道府県が公用請求をする場合にも同じような仕組みを整えることができないか、検討させていただきました。
しかしながら、都道府県においてこのような、今申し上げましたような枠組みの公用請求を利用すること、これを可能とした場合には、これまで本籍地に対してされておりました公用請求、こちらが、都道府県の機関が所在する市区町村に対して集中してされることになることが想定されました。そういたしますと、請求する側の都道府県といたしましては事務処理が軽減されるわけでございますけれども、ある特定の市区町村に対してそういった公用請求が集中する、かえってそちらの市町村の、市区町村の事務負担が増大するということが懸念されました。そのため、都道府県のそのような枠組みでの公用請求を可能とすることも困難と判断してございます。
ちょっと長くなって恐縮ですが、そのようにして明らかになった課題を踏まえつつ検討を進めた結果、今回の戸籍電子証明書等の制度を活用して都道府県のオンラインでの本籍地の市区町村に対する公用請求を認めることといたしました。こういたしますと、本籍地のところに請求しているという事務負担自体は相手方としては同じでございますので、特定の市区町村に請求が集中することなく、都道府県の戸籍証明書等の公用請求に係る郵送等の事務処理負担、これが軽減されると考えて今回実現させていただいた次第でございます。
103
岩渕友(共産)
今答弁にあったように、戸籍法の趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるというふうに回答したということで、つまりは提案には応えられないという回答を行ったということなんですよね。
この第一次回答を踏まえた提案団体、東京都ですね、からの見解では、事務負担が重いことなどを理由に、一定のセキュリティーを担保した上で再検討を求める見解が示されています。
この見解を受けて、提案募集検討専門部会からの再検討の視点では、地方自治体職員の担い手不足が懸念をされるので、行政の効率化やデジタル化を進め、都道府県、市町村の負担軽減を図る観点から、既…
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104竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
戸籍電子証明書等の公用請求を都道府県もすることができるようにしていくと、今回の法案によりましてそのようにしていくためにも、法務省において現在運用を行っております戸籍情報連携システムが将来にわたりまして安定的に運用され、十分な処理能力を維持していくことが必要不可欠というふうになってまいります。一方で、本制度の導入によりまして、都道府県は、従来、郵送請求等に係る時間的、金銭的コストを削減することができまして、業務の効率化という便益を継続的に受けることができるということとなります。
こうしたことから、戸籍情報連携システムの運用維持のた…
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105
岩渕友(共産)
戸籍情報連携システムそれ自体の拡充が図られるということにつながっていくんだというふうに思うんですね。
先ほども紹介をしたように、法務省は何度言われても、戸籍の重要性に鑑みて、戸籍情報連携システムを都道府県が直接利用することは認められないというふうにしてきたわけなんですよね。ところが、最終的にはこの公用請求のオンライン化を認めてしまったということなんですよね。
法務省に伺うんですけれども、これはなぜなのでしょうか。
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- (上の発言)
106竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
今お尋ねに、これまでお尋ねいただいたところと重なるところございますけれども、当初の提案の事項は、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が戸籍情報連携システムを都道府県自体におきまして利用して戸籍情報を閲覧するといったことを可能とする、それによりまして事務処理の負担の軽減などを図っていくというような趣旨のものであったと理解してございます。
先ほどお答えいたしました戸籍法の趣旨ですとか、あるいは、そこに、戸籍に記載されております情報の機微度、プライバシーに関わるような情報が、身分関係に関わる情報が記載されてございますので、そういったことを直接その戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が閲覧したりすることは適切ではないと考えてございまして、その御提案そのものの実現は困難と判断したものでございます。
ところで、その検討の過程でございますけれども、今回の法改正に至る過程でございますが、その後、今申し上げましたような困難性の課題を引き続き検討することといたしまして、法令に根拠がある場合にのみ市区町村に対して認められる公用請求の枠組み、こちらは、都道府県自体が戸籍情報システムを使うというものではなくて、あくまで市町村が利用する戸籍情報連携システム、そちらに情報を提供してほしいと請求する仕組みでございますけれども、こちらの枠組みを利用して御提案の趣旨にあるような事務処理負担の軽減を図ることができないか、検討していたものでございます。
そのやり方といたしましては、現在、市区町村の機関が、その市区町村長、その当該市区町村長に対して請求する場合に限定して認められておりますいわゆる広域交付といった仕組みでございますけれども、広域交付の公用請求、これに倣いまして、都道府県が公用請求をする場合にも同じような仕組みを整えることができないか、検討させていただきました。
しかしながら、都道府県においてこのような、今申し上げましたような枠組みの公用請求を利用すること、これを可能とした場合には、これまで本籍地に対してされておりました公用請求、こちらが、都道府県の機関が所在する市区町村に対して集中してされることになることが想定されました。そういたしますと、請求する側の都道府県といたしましては事務処理が軽減されるわけでございますけれども、ある特定の市区町村に対してそういった公用請求が集中する、かえってそちらの市町村の、市区町村の事務負担が増大するということが懸念されました。そのため、都道府県のそのような枠組みでの公用請求を可能とすることも困難と判断してございます。
ちょっと長くなって恐縮ですが、そのようにして明らかになった課題を踏まえつつ検討を進めた結果、今回の戸籍電子証明書等の制度を活用して都道府県のオンラインでの本籍地の市区町村に対する公用請求を認めることといたしました。こういたしますと、本籍地のところに請求しているという事務負担自体は相手方としては同じでございますので、特定の市区町村に請求が集中することなく、都道府県の戸籍証明書等の公用請求に係る郵送等の事務処理負担、これが軽減されると考えて今回実現させていただいた次第でございます。
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岩渕友(共産)
いろいろ答弁いただいたんですけれども、公用請求をメールでやり取りできるというふうになったら、これ先ほどもやり取りありましたけど、誤送信の可能性あると思うんですよね。それはどうですか。
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108竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
繰り返しになる部分がありますけれども、今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますけれども、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離された高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いまして請求ですとかその回答を行うことを想定してございます。したがいまして、このネットワークの外部への情報流出等のリスクの発生は想定されないところでございます。
また、市区町村からの回答は、この行政専用ネットワークを用いた電子メール等の方法で行われることになります…
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岩渕友(共産)
そうは言うけど、可能性はゼロとは言えないわけですよね。
そこで、大臣に、先ほど法務省にしたことと同じ質問したいと思うんですけど、法務省が何度も認められないと言ってきたものが閣議決定されたわけですね。戸籍の重要性と利便性をてんびんに掛けた結果、利便性が優先されたということになるんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
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