今答弁にあったように、戸籍法の趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるというふうに回答したということで、つまりは提案には応えられないという回答を行ったということなんですよね。
この第一次回答を踏まえた提案団体、東京都ですね、からの見解では、事務負担が重いことなどを理由に、一定のセキュリティーを担保した上で再検討を求める見解が示されています。
この見解を受けて、提案募集検討専門部会からの再検討の視点では、地方自治体職員の担い手不足が懸念をされるので、行政の効率化やデジタル化を進め、都道府県、市町村の負担軽減を図る観点から、既に構築されているシステムを利用できるように検討するべきではないかとか、戸籍法の趣旨や個人情報の機微度といった形式的かつ抽象的な理由から実現困難とするのではなく、厳密な情報管理の方策を検討するなど、柔軟な視点を持って検討してほしいなどとあるわけですね。
法務省は、この専門部会からの視点を受けて第二次回答を行っています。紹介をしたいと思うんですけれども、法改正によって負担が軽減されるものと考えると、こういうふうにしながらも、戸籍は機微性の高い情報を含むとして、市区町村の戸籍事務担当職員以外の者が利用することは認められないというふうにして、本来であれば戸籍事務を担当する職員が公用請求の権限や必要性、相当性について審査した上で戸籍証明書の交付を行うべきところ、それを経ることなく戸籍の情報を利用することが可能になってしまうことなどを踏まえると、都道府県職員による戸籍情報連携システムの使用を認めることは困難だというふうにしているわけですね。それで、利用状況を踏まえながら、費用負担策についても検討する必要があるというふうにしているんです。
そこで、法務省にお伺いしたいんですけれども、法案の中では、戸籍電子証明書などのオンラインでの公用請求に当たり、提供を求める都道府県は、戸籍情報連携システムの使用料、これを負担しなければならないというふうにされています。その趣旨は何でしょうか。
100竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年の地方分権改革に関する募集提案で、今御指摘ございましたように東京都から提案ございました。その内容といたしましては、戸籍情報連携システムの利用可能対象範囲を都道府県にも拡大することという提案でございました。
これは、戸籍情報連携システムについて、都道府県の利用が認められる、都道府県自体が利用するということによりまして、都道府県の事務処理の迅速化のみならず、市区町村における戸籍謄本等の交付事務の負担を大幅に減らすことができるとして、都道府県と市区町村双方の事務の効率化を目的として提案したものだというような御説明がございます。
この発言のページ
101
岩渕友(共産)
要は、東京都に端末を置かせてほしいという中身だということだと思うんですね。
今回のこの提案に対して、法務省は第一次回答でどう対応したのでしょうか。
この発言のページ
102竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法務省からは、第一次回答といたしまして、戸籍情報連携システムは、その制度上、戸籍事務のためのみに用いることができるものであることから、市区町村の戸籍担当部署において利用が可能となっている。そのため、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県において戸籍情報連携システムを利用して戸籍情報を閲覧することについては、戸籍法の趣旨及び取り扱う、失礼しました、趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるものとなると回答いたしました。
この発言のページ
- (上の発言)
103
岩渕友(共産)
今答弁にあったように、戸籍法の趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるというふうに回答したということで、つまりは提案には応えられないという回答を行ったということなんですよね。
この第一次回答を踏まえた提案団体、東京都ですね、からの見解では、事務負担が重いことなどを理由に、一定のセキュリティーを担保した上で再検討を求める見解が示されています。
この見解を受けて、提案募集検討専門部会からの再検討の視点では、地方自治体職員の担い手不足が懸念をされるので、行政の効率化やデジタル化を進め、都道府県、市町村の負担軽減を図る観点から、既に構築されているシステムを利用できるように検討するべきではないかとか、戸籍法の趣旨や個人情報の機微度といった形式的かつ抽象的な理由から実現困難とするのではなく、厳密な情報管理の方策を検討するなど、柔軟な視点を持って検討してほしいなどとあるわけですね。
法務省は、この専門部会からの視点を受けて第二次回答を行っています。紹介をしたいと思うんですけれども、法改正によって負担が軽減されるものと考えると、こういうふうにしながらも、戸籍は機微性の高い情報を含むとして、市区町村の戸籍事務担当職員以外の者が利用することは認められないというふうにして、本来であれば戸籍事務を担当する職員が公用請求の権限や必要性、相当性について審査した上で戸籍証明書の交付を行うべきところ、それを経ることなく戸籍の情報を利用することが可能になってしまうことなどを踏まえると、都道府県職員による戸籍情報連携システムの使用を認めることは困難だというふうにしているわけですね。それで、利用状況を踏まえながら、費用負担策についても検討する必要があるというふうにしているんです。
そこで、法務省にお伺いしたいんですけれども、法案の中では、戸籍電子証明書などのオンラインでの公用請求に当たり、提供を求める都道府県は、戸籍情報連携システムの使用料、これを負担しなければならないというふうにされています。その趣旨は何でしょうか。
104竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
戸籍電子証明書等の公用請求を都道府県もすることができるようにしていくと、今回の法案によりましてそのようにしていくためにも、法務省において現在運用を行っております戸籍情報連携システムが将来にわたりまして安定的に運用され、十分な処理能力を維持していくことが必要不可欠というふうになってまいります。一方で、本制度の導入によりまして、都道府県は、従来、郵送請求等に係る時間的、金銭的コストを削減することができまして、業務の効率化という便益を継続的に受けることができるということとなります。
こうしたことから、戸籍情報連携システムの運用維持のた…
この発言のページ
105
岩渕友(共産)
戸籍情報連携システムそれ自体の拡充が図られるということにつながっていくんだというふうに思うんですね。
先ほども紹介をしたように、法務省は何度言われても、戸籍の重要性に鑑みて、戸籍情報連携システムを都道府県が直接利用することは認められないというふうにしてきたわけなんですよね。ところが、最終的にはこの公用請求のオンライン化を認めてしまったということなんですよね。
法務省に伺うんですけれども、これはなぜなのでしょうか。
この発言のページ
106竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
今お尋ねに、これまでお尋ねいただいたところと重なるところございますけれども、当初の提案の事項は、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が戸籍情報連携システムを都道府県自体におきまして利用して戸籍情報を閲覧するといったことを可能とする、それによりまして事務処理の負担の軽減などを図っていくというような趣旨のものであったと理解してございます。
先ほどお答えいたしました戸籍法の趣旨ですとか、あるいは、そこに、戸籍に記載されております情報の機微度、プライバシーに関わるような情報が、身分関係に関わる情報が記載されてございますので、そういったことを直接その戸籍事務を取…
この発言のページ