お答え申し上げます。
東北電力女川原子力発電所二号炉の特定重大事故等対処施設の法定の設置期限は二〇二六年十二月の二十二日であります。一方、事業者が公表している完成予定時期は二〇二八年八月と承知しています。
2026年4月22日・第221回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答え申し上げます。
東北電力女川原子力発電所二号炉の特定重大事故等対処施設の法定の設置期限は二〇二六年十二月の二十二日であります。一方、事業者が公表している完成予定時期は二〇二八年八月と承知しています。
いわゆるテロ対策施設というふうにも言われていますけれども、我が党は、テロなどが発生する可能性、それはいつでもあるわけなので、運転開始時までに特重施設が設置されていなければならない、そうでなければ運転は認められないというのが本来の在り方だというふうに考えています。 ところが、設置を義務付けたにもかかわらず、新規制基準が施行された二〇一三年の七月八日から五年間の経過措置期間が定められました。特重施設が完成していなくても運転してもいいという猶予期間ということです。二〇一六年に経過措置規定が改正をされて、経過措置期間の起算点が本体施設の設計及び工事の計画の認可…
お答えいたします。 特定重大事故等対処施設につきましては、本年二月、働き方改革というものは他律的要因に当たらないと判断をいたしまして、特定重大事故等対処施設の経過措置期間の延長そのものについては認めることができないと判断をいたしました。この点につきましては、二〇一九年に、やはりその工事が困難であるということで特定重大事故等対処施設の経過措置の延長は認められないとした判断と同等でございます。 一方、過去十年間の工事の実績を原子力規制委員会の方で確認を行いました。その結果、電気事業者が昼夜を問わず現場工事等を実施するなど努力をしたにもかかわらず、経過措置…
今、答弁で、過去十年間の実績を見ればその経過措置期間内に設置が完了したところがほとんどなかったんだというふうにおっしゃっていたわけなんですけれども、これ、期間を守らせるのが規制委員会の役割だというふうに思うんですよね。決めた以上はやっぱりこれ守らせる必要あるというふうに思うんですよ。
このことによって、本来停止するはずの原発が稼働し続けることができるということになります。現在稼働中の原発で特重施設が設置をされていない原発に、女川原発の二号機があります。現状の設置期限と完成予定はいつなのか、教えてください。
お答え申し上げます。
東北電力女川原子力発電所二号炉の特定重大事故等対処施設の法定の設置期限は二〇二六年十二月の二十二日であります。一方、事業者が公表している完成予定時期は二〇二八年八月と承知しています。
今答弁にあったように、まさに今回の変更によって、特重施設が設置をされていなくても稼働を停止しなくてもいいということになるわけなんですよね。特重施設がないということは、バックアップ施設がないまま運転し続ける期間が長くなるということになります。これ、何のために設置を義務付けているのかということになるんだというふうに思うんですね。
特重施設はなくてもいいと、バックアップ機能はなくてもいいというふうに言っているのと同じことになるんじゃないでしょうか。規制委員長、いかがでしょうか。
テロに対するリスクというのは可搬型設備などで十分対応可能であり、特定重大事故等対処施設がバックアップ施設であるという位置付けから、これは明白でございます。特定重大事故等対処施設の位置付けというのはみじんも変わりませんが、再稼働の前提となるSA設備によって、重大事故のリスクは極めて低いレベルまで低減をされております。 特定重大事故等対処施設というのは、そこから故意の航空機衝突といった極限状態に備えるバックアップの設備でございます。本体稼働後に、このバックアップが完成するまでの期間、仮設、可搬型設備等の重層的な配備でリスクを管理するということは、科学的、工…
二月の十八日に行われた規制委員会の中で規制庁が、特重施設は信頼性向上のためのバックアップ対策であり、その有無によってリスクに大きな変化はないと、こんなこと言っているんですよね。今も答弁ありましたけれども、新規制基準に適合したプラントであれば、その可搬型の設備によって重大事故対策は取られているので、特重施設は可搬型の対策の信頼性を上げるものという発言もやっているわけなんですね。こんな理屈ないというふうに思うんですよね。やっぱり公設の施設が必要だということだと思うんですよ。 一方で、同じこの委員会の中では、運転時にリスクが上昇をするので、特重施設が完成して…