岩渕友 (日本共産党)

2026年4月22日・第221回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

いわゆるテロ対策施設というふうにも言われていますけれども、我が党は、テロなどが発生する可能性、それはいつでもあるわけなので、運転開始時までに特重施設が設置されていなければならない、そうでなければ運転は認められないというのが本来の在り方だというふうに考えています。

ところが、設置を義務付けたにもかかわらず、新規制基準が施行された二〇一三年の七月八日から五年間の経過措置期間が定められました。特重施設が完成していなくても運転してもいいという猶予期間ということです。二〇一六年に経過措置規定が改正をされて、経過措置期間の起算点が本体施設の設計及び工事の計画の認可が行われた時点へと見直されました。

その後、二〇一九年に事業者側から現地工事の大規模化、高難度の工事といった状況変化が生じているということを理由に経過措置の延長を求められましたけれども、規制委員会はこれを拒否している、ですよね。そして昨年、原子力事業者やメーカーなどでつくるATENAが建設業界の労働環境の変化を理由に経過措置期間を三年延長するよう要求した際にも、他律的要因としては認められないというふうにしていましたし、今年二月の規制委員会でも、事業者側からの申出は認められないというふうにしました。ところが、経過措置期間の起算点を本体施設の使用前確認日、言い換えれば運転開始の日とするということに変更をされました。

委員長に伺うんですけれども、認めないというふうにしていたものをなぜ認めたのでしょうか。

前後のやりとり

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