お答えをいたします。
特重施設の経過措置期間につきましては、規制委員会において過去十年間の特重施設の工事実績等を確認したところ、これまでに特重施設が完成したプラントのうち、経過措置の期限を経過、超過したものがほとんどであったことから、規制の継続的改善として経過措置を合理的なものに見直すことといたしました。
具体的には、経過措置期間の五年は特重施設の設置準備に要する期間を変更すべき理由がないことから変更しないこととしつつ、その起算点については、設置準備を実質的に始められるタイミングとして、本体施設の使用前確認日に経過措置期間の起点を変更することといたしました。
現在、関係する規則の改正案を準備しているところでございます。
3山山中伸介原子力規制委員会委員長
原子力規制委員会委員長の山中伸介でございます。
参議院資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。
まず、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。
新規制基準への適合性審査については、これまでに申請がなされた二十七基の発電用原子炉のうち、十八基に対して設置変更許可処分を、一基に対して設置変更許可をしないとする処分を行いました。
また、原子力規制検査により、原子力施設等において事業者が行う安全確保や核物質防護に関わるあらゆる活動を対象に、その安全上の重要…
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木戸口英司(立憲)
以上で説明の聴取は終わりました。
次に、原子力問題に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
赤松健(自民)
自由民主党、赤松健でございます。
早速質問に入ります。
まず、特定重大事故等対処施設、いわゆる特重についてお伺いします。
本年四月一日の原子力規制委員会において、特重の設置に係る経過措置期間、これについて、元々は本体施設の設計工事計画認可から五年間だったのが、認可後の本体施設の使用前確認日から五年間とする方針が了承されたと聞いております。
つまり、五年間のカウントタイミングが後ろにずれたということになりますけれども、特重施設は、意図的な航空機衝突などの状況に備えたバックアップ対策として、格納容器の破損による放射性物質の異常な水準の放出を抑制するた…
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- (上の発言)
6山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
特重施設の経過措置期間につきましては、規制委員会において過去十年間の特重施設の工事実績等を確認したところ、これまでに特重施設が完成したプラントのうち、経過措置の期限を経過、超過したものがほとんどであったことから、規制の継続的改善として経過措置を合理的なものに見直すことといたしました。
具体的には、経過措置期間の五年は特重施設の設置準備に要する期間を変更すべき理由がないことから変更しないこととしつつ、その起算点については、設置準備を実質的に始められるタイミングとして、本体施設の使用前確認日に経過措置期間の起点を変更することといたしました。
現在、関係する規則の改正案を準備しているところでございます。
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赤松健(自民)
経過措置期間が経過した後、特重施設が設置されていない場合には運転できなくなるんですけれども、現在稼働中の、いや、稼働予定の発電所において期間内に工事が完了する見通しは立っているのか、教えてください。
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8山山中伸介原子力規制委員会委員長
経過措置規定の改正は、パブリックコメント等の手続を踏まえまして、秋頃に公布、施行を予定しております。その後、電気事業者から、本改正に基づき特重施設の工事計画が届出されるものと考えております。
個別のプラントの工事完了見通しは、電気事業者の計画によるものでございます。お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、原子力規制委員会としましては、継続的な安全性向上のために速やかな特重施設の設置を求めることには変わりはなく、今回の経過措置規定の見直しで工事完了までの十分な期間を確保できているものと考えております。
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赤松健(自民)
分かりました。
次に、フュージョンエネルギー、核融合ですけれども、フュージョンエネルギーは将来のクリーンなエネルギーとして世界的に開発競争が加速しております。日本においても、QSTを始め、企業、機関、ヘリカルフュージョンとかいろいろありますけれども、このフュージョン装置の開発を進めております。
昨年三月の内閣府タスクフォースの決定に基づきまして、現存するフュージョン装置と同程度のリスクであれば、当面は現行RI法の対象として継続することが適当との方針が示されています。
昨年八月頃、原子力規制委員会が、本年三月までに規制に向けた論点整理し、現行法の改正…
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