これ、保険料を全額融資するんですよ、全額。そして、その利息をまた自分の系列のカード会社とか、それとかそういうところに回して利息に利息を生ませるようなやり方をして、大変困っていると。
こういう問題を受けて、当時金融機関に対してはどのような措置をしたのか、そしてどういうふうな制度改正したか、教えて。
2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 390 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)
これ、保険料を全額融資するんですよ、全額。そして、その利息をまた自分の系列のカード会社とか、それとかそういうところに回して利息に利息を生ませるようなやり方をして、大変困っていると。
こういう問題を受けて、当時金融機関に対してはどのような措置をしたのか、そしてどういうふうな制度改正したか、教えて。
お答え申し上げます。 御質問の変額保険につきまして、まずこの商品でございますけれども、この商品は、保険契約者から払い込まれる保険料を保険会社が主に上場株式ですとか公社債等の有価証券で運用し、その運用成果が保険金額に反映されるというものでございます。 死亡保険金額につきましては、運用実績がマイナスになった場合でも、払込保険料に基づく基本保険金額が最低限保証されるというものでございますけれども、保険期間の途中で解約した場合に支払われるいわゆる解約返戻金の額は、運用実績に基づき変動するといった商品性が一般的なものでございます。 この商品ですけれども、バブ…
局長、これ勧誘するときに、どういうふうな勧誘の仕方、トークをしていたかというのはちょっと、どう聞き及んでいるかを説明して。
当時のことでございますので、必ずしも正確なところは私も全て承知しているわけでございませんけれども、当時いろいろな形で問題になった際には、いわゆるバブル期でございまして、土地等の価格が上昇する中で相続税のことを心配される顧客の方がかなり多かったという中で、こういった運用商品の性格の強い変額保険を購入することによって融資を上回る運用実績が発生して、これが相続税対策になるという、そういうことが当時保険会社の方からある面その販売の際に説明され、またそれを融資という形で銀行の方が保険料の払込資金を提供するということで、販売が広く行われたというふうに聞いております。
これ、保険料を全額融資するんですよ、全額。そして、その利息をまた自分の系列のカード会社とか、それとかそういうところに回して利息に利息を生ませるようなやり方をして、大変困っていると。
こういう問題を受けて、当時金融機関に対してはどのような措置をしたのか、そしてどういうふうな制度改正したか、教えて。
恐縮ですけれども、本件が問題になりましたのは一九九〇年代初頭ということでございまして、旧大蔵省の頃でございますけれども、この当時、金融機関に対しましてどういった行政的な対応を行ったのか、必ずしも網羅的に確認できているわけではございませんけれども、私ども承知している範囲といたしましては、例えば、この変額保険につきまして、旧大蔵省が一九八六年に、例えば将来の運用成績について断定的判断を提供する行為の禁止など、募集上の具体的な禁止行為というものを通達を出している。あるいは、一九八八年には、金融機関に対しまして、この保険料ローンに代表される、いわゆる財テクを勧め…
結局、こういう問題が起きたからそういう指導をしっかりしていったということは、この問題が非常に、債務者、その取引について非常にこれは問題があるという認識を当時大蔵省は持ったということでしょう。で、今現在、この時期に至って、その債権者、債務者のやり取りの中で、競売を掛けられて、今住んでいる家も失うような状況が今起こっていると。これはどういうことなんだということなんですよ。
だから、こういったことについて、大臣、これ財政金融委員会で何度かいろいろやりましたけど、大臣は、この問題にしてどのような認識で、どうしなきゃいけないかというふうにお考えでしょうか。
先日、財政金融委員会でスルガの問題の後にこの話が出たときに、細かい状況をそのときにはよくレクを受けてというか、いなかったので、その後、今参考人が答弁いたしましたように、過去の経緯、私も思い出しました。というのは、九六年から九八年まで大蔵省の銀行局にいましたから、そのときに建物の周辺に変額保険被害のこういう旗が立って、そこでデモに来られていた方がいらっしゃったんですよね。で、聞きましたところ、非常に多くの訴訟が提起されたんですが、結果的にはほとんど全部銀行側の勝訴でございます。ですから、いろんな問題出てきますが、不当ではあるが不法は立証されないということで…