石田晋也金融庁監督局長

2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 387 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)

お答え申し上げます。

御質問の変額保険につきまして、まずこの商品でございますけれども、この商品は、保険契約者から払い込まれる保険料を保険会社が主に上場株式ですとか公社債等の有価証券で運用し、その運用成果が保険金額に反映されるというものでございます。

死亡保険金額につきましては、運用実績がマイナスになった場合でも、払込保険料に基づく基本保険金額が最低限保証されるというものでございますけれども、保険期間の途中で解約した場合に支払われるいわゆる解約返戻金の額は、運用実績に基づき変動するといった商品性が一般的なものでございます。

この商品ですけれども、バブル期の一九八〇年代後半から一九九〇年代初めにかけまして、この変額保険の保険料を一時払いで支払うための資金につきまして銀行が融資を行うという扱いが多く行われたものでございます。

その後、いわゆるバブル経済が崩壊いたしまして、株価等が大幅に下落する中で保険会社の運用実績が悪化しまして、この解約返戻金が銀行への融資の返済額を大きく下回るというケースが発生してきたところと承知してございます。こうした背景の中で、顧客から銀行や保険会社に対しまして損害賠償を求める訴訟が提起された事例が生じたものと承知しております。

なお、特に多くトラブルが発生しました、今お話ございました旧三菱銀行におきましては、一九九一年にこの変額保険に関連する融資の取扱いは停止されたものと承知しております。

以上です。

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