つまり、法律上の氏ではないんですよ。それを法制化すると言うんでしょう。そうすると、国や自治体は旧姓を使用するとか、民間の会社、団体や金融機関に旧姓使用の義務が課されるとか、この間の総理の答弁を推し進めると、そういうことになるんですか。
仁比聡平 (日本共産党)
2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 359 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
氏と名によって特定される個人、これは戸籍によって公証されるものでございます。
大臣、旧姓というのは、これあくまで通称ですよね。
お答え申し上げます。
通称の意図するところが多義的でございますが、旧氏というのは、現在の氏に変わる前の戸籍上の氏を指すものというふうに理解をしております。
- (上の発言)
つまり、法律上の氏ではないんですよ。それを法制化すると言うんでしょう。そうすると、国や自治体は旧姓を使用するとか、民間の会社、団体や金融機関に旧姓使用の義務が課されるとか、この間の総理の答弁を推し進めると、そういうことになるんですか。
お答え申し上げます。
法案につきましては現在検討中でありまして、具体的な制度設計をお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げますと、今回の旧氏使用の法制化は、これまで政府が進めてきた取組をより一層進めるものでありまして、政府、地方公共団体、公私の団体、事業者において旧氏の単記も可能とすることを含めた取組が一層進めば、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができると考えております。
しっかりと制度の検討を進めてまいりたいと存じます。
いや、基本的なことを聞いているのに、何で大臣答えられないんですか、これだけいて。
法務大臣に改めて聞きますけど、唯一無二の法律上の氏は社会生活上使わないと、旧姓単独というのはそういうことですよね。どう検討しても、氏の意義、法律上の氏は戸籍に記載されている民法上の氏だと、この意義を没却するということになるんじゃないですか。
お答え申し上げます。
政府においては、これまで二十年以上にわたって、現行民法上の夫婦同氏制度を前提としつつ、旧氏使用の拡大に取り組んでまいりました。旧氏使用の法制化はこのようなこれまでの政府の取組をより一層進めるものであって、これによって民法上の氏の意義が没却されるものではないと考えております。