お答え申し上げます。
通称の意図するところが多義的でございますが、旧氏というのは、現在の氏に変わる前の戸籍上の氏を指すものというふうに理解をしております。
2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 358 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)
お答え申し上げます。
通称の意図するところが多義的でございますが、旧氏というのは、現在の氏に変わる前の戸籍上の氏を指すものというふうに理解をしております。
つまり、氏は家の呼称だったんですよね。家父長制の典型です。
戦後、人は家に属するのではなく、個人として尊重され、婚姻は両性の合意のみに基づくと。名前は人権、つまり人格権の象徴です。憲法十三条、二十四条の下、根深い固定観念を乗り越えて、一人一人が尊重される社会へ進むのが政治の責任だと私は思います。
確認しますが、法務大臣、法律上唯一無二の氏、これは戸籍上公証されている民法上の氏のことですね。
お答え申し上げます。
氏と名によって特定される個人、これは戸籍によって公証されるものでございます。
大臣、旧姓というのは、これあくまで通称ですよね。
お答え申し上げます。
通称の意図するところが多義的でございますが、旧氏というのは、現在の氏に変わる前の戸籍上の氏を指すものというふうに理解をしております。
つまり、法律上の氏ではないんですよ。それを法制化すると言うんでしょう。そうすると、国や自治体は旧姓を使用するとか、民間の会社、団体や金融機関に旧姓使用の義務が課されるとか、この間の総理の答弁を推し進めると、そういうことになるんですか。
お答え申し上げます。
法案につきましては現在検討中でありまして、具体的な制度設計をお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げますと、今回の旧氏使用の法制化は、これまで政府が進めてきた取組をより一層進めるものでありまして、政府、地方公共団体、公私の団体、事業者において旧氏の単記も可能とすることを含めた取組が一層進めば、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができると考えております。
しっかりと制度の検討を進めてまいりたいと存じます。
いや、基本的なことを聞いているのに、何で大臣答えられないんですか、これだけいて。
法務大臣に改めて聞きますけど、唯一無二の法律上の氏は社会生活上使わないと、旧姓単独というのはそういうことですよね。どう検討しても、氏の意義、法律上の氏は戸籍に記載されている民法上の氏だと、この意義を没却するということになるんじゃないですか。