日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、高市政権が言う旧姓の単独使用の法制化というのは一体何なのかと、について関係大臣にお尋ねしたいと思います。
長年生きてきた姓を旧姓にしたくないと、名前を二つ持ちたいわけではないんですというのが別姓当事者の皆さんの声だと思います。
まず、法務大臣、氏は名前と一体になって個人を識別し呼称する唯一無二のものですね。
2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 351 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)
日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、高市政権が言う旧姓の単独使用の法制化というのは一体何なのかと、について関係大臣にお尋ねしたいと思います。
長年生きてきた姓を旧姓にしたくないと、名前を二つ持ちたいわけではないんですというのが別姓当事者の皆さんの声だと思います。
まず、法務大臣、氏は名前と一体になって個人を識別し呼称する唯一無二のものですね。
大臣がしっかりとしたお考えをお持ちということで安心をいたしましたけれども、やはり現場の方はかなりしんどいという声は聞いておりますので、これは対応していっていただきたいと思います。
もちろん、外国を知ることで日本の良さが見えてくるということがあるとは思いますので、お互いいいところを伸ばしていけるような、そういった教育現場にしていっていただければと思います。ということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
以上で宮出千慧さんの質疑は終了いたしました。(拍手)
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次に、仁比聡平君の質疑を行います。仁比聡平君。
日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、高市政権が言う旧姓の単独使用の法制化というのは一体何なのかと、について関係大臣にお尋ねしたいと思います。
長年生きてきた姓を旧姓にしたくないと、名前を二つ持ちたいわけではないんですというのが別姓当事者の皆さんの声だと思います。
まず、法務大臣、氏は名前と一体になって個人を識別し呼称する唯一無二のものですね。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成二十七年の最高裁判決において、氏の意義について、名と相まって個人を他人から識別し特定する機能を有するというふうに判示されております。
こういう基本的なことを、大臣、ちゃんと答えないと駄目ですよ。
大日本帝国憲法と明治民法の下、家制度の下では氏はどのように定められていましたか、大臣。
明治三十一年に施行された明治民法では、第七百四十六条において「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、そして第七百八十八条一項において「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていました。
このように、明治憲法においては、家の制度が導入され、その家にある者が称する家の氏とされていたものと承知をしております。