赤澤亮正 (自由民主党)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 363 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)

鉱業法第十七条は、鉱物資源を取得する権利を適切な主体に付与することで我が国が資源を確実に確保するために措置しております。鉱業権者となるものは日本国民又は日本国法人に限定をしていると。

御指摘のように、外国資本であっても、日本国法人であれば鉱業権の出願が認められておりますが、平成二十三年の鉱業法改正において、適切な主体による適正な開発の実施を担保するため、鉱業権の設定の際の審査基準について厳格化をしております。

具体的には、経済産業省の審査において、国内需要が見込まれるにもかかわらず、開発した鉱物を全て海外に売却することを目的として鉱物の開発を行うなど、公共の利益の増進に支障を及ぼすものであると判断される場合は許可しないこととしておりまして、法の趣旨に反するとの御指摘は当たらないものと考えております。

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