今のスマートフォンのお話、非常に分かりやすい例えだと思います。逆に言うと、そのとおりなんですけど、クラウドサービスを利用した分に応じて従量課金制という契約になっておりますので、例えば、最初からオンプレで大量のデータを保管しようというふうに、何というかな、増える分も込み込みでオンプレで準備をしようとすると、実質的に非常に大きな価格になると。
ある意味、クラウドにしておいて従量で増えていった方が節約にはなるんだろうというふうな考え方で、今、従量課金制でもって契約をしているということだと思います。
2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 359 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)
今のスマートフォンのお話、非常に分かりやすい例えだと思います。逆に言うと、そのとおりなんですけど、クラウドサービスを利用した分に応じて従量課金制という契約になっておりますので、例えば、最初からオンプレで大量のデータを保管しようというふうに、何というかな、増える分も込み込みでオンプレで準備をしようとすると、実質的に非常に大きな価格になると。
ある意味、クラウドにしておいて従量で増えていった方が節約にはなるんだろうというふうな考え方で、今、従量課金制でもって契約をしているということだと思います。
これ、まだ全部の自治体がガバメントクラウド利用料を払っていないと思うんですけれども、これからますます増えていくと思います。
ちなみに、この令和二年のデジタル・ガバメント実行計画では、地方自治体の情報システム運用経費は、このガバメントクラウドに移行することによって令和八年度までに平成三十年比で三割の削減目指すと言いましたが、この三割の削減は達成できているのでしょうか。デジタル大臣にお尋ねします。
委員御指摘のとおり、令和二年の十二月の閣議決定では、八年度までに三十年度比、平成三十年比で三割削減ということになっておりますけれども、その後、令和四年の十月の閣議決定と令和六年十二月の閣議決定においては、準拠システム、標準準拠システムの移行完了後に平成三十年比で少なくとも三割削減ということで、ある意味軌道修正をしているということだと思います。 お尋ねの件でございますけれども、三割削減ということでございます。現状、その削減の程度はどれぐらいかという件につきましては、今ちょっと正確な数字は覚えていないんですけれども、三割には満たっていないということは申し述…
実際はもうやっぱりコストがかえって増えているというのは、先ほど質疑もありましたし、政府の資料でもあります。
あと、スマートフォンなんかで我々例えば写真を撮ると、クラウド上にどんどんアップロードしていくと、ストレージ不足で追加料金掛かるということありますよね。このガバメントクラウドも、どんどんこのいろんなデータがたまっていくと、追加でデータの容量が増え続けると、こういったことが起きるんではないでしょうか。
今のスマートフォンのお話、非常に分かりやすい例えだと思います。逆に言うと、そのとおりなんですけど、クラウドサービスを利用した分に応じて従量課金制という契約になっておりますので、例えば、最初からオンプレで大量のデータを保管しようというふうに、何というかな、増える分も込み込みでオンプレで準備をしようとすると、実質的に非常に大きな価格になると。
ある意味、クラウドにしておいて従量で増えていった方が節約にはなるんだろうというふうな考え方で、今、従量課金制でもって契約をしているということだと思います。
このガバメントクラウド、例えば、先ほど戸籍とか住民票とか、そういったもう我が自治体にとって絶対に外せないし、ほとんど増えていくような内容だと思うんですね。こういった内容の支出をほとんどアメリカ企業に毎年毎年支出することになると。しかも、これがずっと増え続けるということだと、これ予算の使い方として本当にいいのかと、デジタル赤字がますます拡大するんじゃないかと。 これだったら自分の国で最初から作ったらよかったんじゃないかということで、ドイツやフランスや韓国ではそうしているという報道もありますし、財務大臣、これ、こういった予算の使い方は少しおかしいんじゃない…
ガバメントクラウドにおいて国内事業者が費用面で優位かどうか、国外事業者と比べてどうかというのは、今担当大臣からも御説明申し上げましたように、一概には申し上げられないことはありますけれども、その選定基準として、最新かつ最高レベルのセキュリティーで、しかもコスト効率が高いものとしての選定ということで、その当時はまだその条件を全部満たせなかったところが、今回、今日付けでですか、初めてさくらインターネットがさくらのサービスというのを基準適合になったということは、先般予算委員会で総理も御回答されていますけれども、大変喜ばしいことだということですが。 今後、これか…
ちょっと時間の関係で最後の質問飛ばしまして、外資による鉱山開発の話に移ります。
最近、外資系企業による我が国の金鉱山の開発によって、住民への説明が不十分だとか、環境汚染などトラブルが相次いでおります。現状、ただでさえ資源に乏しい我が国の鉱山で外資系企業がそもそも試掘の権利を取得することができるんでしょうか。
鉱業法の十七条では、日本国法人でなければならないとされていますが、この外資系企業の子会社に鉱業権を許可するのは法の趣旨に反しないでしょうか。経済産業大臣にお尋ねします。