お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、自転車の違反につきましては、基本的に指導警告を実施いたしまして、それに従わない場合でありますとか、あるいはそもそも悪質、危険な場合、こういった場合は検挙の対象となるということでございます。
2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 331 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)
お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、自転車の違反につきましては、基本的に指導警告を実施いたしまして、それに従わない場合でありますとか、あるいはそもそも悪質、危険な場合、こういった場合は検挙の対象となるということでございます。
このやむを得ない場合というときなんですけど、例えば二人のお子さんを乗せて自転車を通行しているときに危険な車道を走らないといけないのかとか、あと、京都の北部の方でもあるんですけど、例えばほとんど人が通らない国道、国道なんだけどほとんど人が通らない歩道が付いていて、そのときは自転車はむしろ歩道を走った方が安全なんじゃないかと、こういった声があるんですけど、こういう場合は自転車は歩道を走ってもよいんでしょうか。また、このような場合に反則金が科されることはあるんでしょうか。
お答えいたします。 実際、自転車の運転に当たって、先ほど申し上げたうち、やむを得ないかどうかの判断というのは基本的に自転車の運転者が行うこととなりますが、やむを得ないと認められるかどうかにつきましては、自転車の運転者が単に主観的に危険だと判断しただけでこれに該当するものではなく、車道又は交通の状況に照らして客観的にやむを得ないと認められることが必要でございます。 他方で、自転車の運転者による交通違反に対する指導取締りにつきましては、これまでも、基本的に指導警告を実施すると、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うとしているところ…
ちょっとなかなか分かりにくかったんですけど。
あと、その指導警告っていきなり反則金を徴収されることがあるかということなんですが、この点、反則金も幾らなのかも含めて教えていただけますか。
お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、自転車の違反につきましては、基本的に指導警告を実施いたしまして、それに従わない場合でありますとか、あるいはそもそも悪質、危険な場合、こういった場合は検挙の対象となるということでございます。
車道通行の違反の場合の金額は幾らか、教えてもらえますか。
お答えいたします。──失礼いたしました。車道通行における通行禁の反則額につきましては、六千円でございます。
この点、やはり一般の国民にもなかなか知れ渡っていないので、でも、四月から始まりますから、是非これ周知に努めていただきたいのと、あと、やはりケース・バイ・ケースで、本当に危ないと思うケースは本当に歩道を走ることも構わないというような運用をしていただきたいと思います。 次に、憲法の話に移るんですけど、まず、私が、この三十年余り我が国の経済成長が煮詰まっているのは、やはりこの占領時代に行われたメディアや教育の影響というのが非常に大きいのではないかと思っております。私は、ですので、我が国が再び繁栄を取り戻すには、政策や予算そのものではなく、その背景にある思想や…