日下真一警察庁交通局長

2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 329 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)

お答えいたします。

実際、自転車の運転に当たって、先ほど申し上げたうち、やむを得ないかどうかの判断というのは基本的に自転車の運転者が行うこととなりますが、やむを得ないと認められるかどうかにつきましては、自転車の運転者が単に主観的に危険だと判断しただけでこれに該当するものではなく、車道又は交通の状況に照らして客観的にやむを得ないと認められることが必要でございます。

他方で、自転車の運転者による交通違反に対する指導取締りにつきましては、これまでも、基本的に指導警告を実施すると、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うとしているところ、基本的に、単に歩道通行していることのみをもって取締りの対象となることはございません。

前後のやりとり

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