法務省としましては、まずは裁判例の調査を進めるということが適当であると考えておりまして、現時点で法改正の見込みについてコメントすることは困難でございます。
もっとも、その提言のほか、インターネット上の誹謗中傷等の損害賠償請求訴訟における慰謝料額について様々な御指摘があることは真摯に受け止める必要があると考えております。
現在行っている裁判例の調査に加え、今後、どのような取組をしていくかについてはしっかりと検討してまいりたいと考えております。
2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 294 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)
法務省としましては、まずは裁判例の調査を進めるということが適当であると考えておりまして、現時点で法改正の見込みについてコメントすることは困難でございます。
もっとも、その提言のほか、インターネット上の誹謗中傷等の損害賠償請求訴訟における慰謝料額について様々な御指摘があることは真摯に受け止める必要があると考えております。
現在行っている裁判例の調査に加え、今後、どのような取組をしていくかについてはしっかりと検討してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。是非そうした調査研究の結果は公表していただきたいと思いますし、現状をしっかり共有していくことがその慰謝料額を適正化していくための第一歩になると思います。
その上で、そうした知見を踏まえまして、特に民法の不法行為を始めとする民事の損害賠償の分野において、中でもこうした人格権などの損害賠償額を適正な水準にしていくために、今後、法改正やまた法制度の創設など、国としてどのような対応策、制度設計を検討しているのか、この点についても伺います。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、調査の結果については法務省のウェブサイト等において公表することを予定しており、その結果はインターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟に携わる弁護士等の実務家に広く御活用いただきたいと、そのように考えているところでございます。
法務省としては、まずはその調査結果の周知に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。そうした周知をしていくこと、そうした共有をしていくことも大変大切なことだと思います。 その上で、私は、実際の精神的苦痛をきちんと回復していくという観点からも、また、今申し上げたようなインターネット上の誹謗中傷も含めた不法行為の抑止という観点からも、適切な慰謝料額が認められていくべきだと考えています。 この点、二〇二二年に日本弁護士連合会が慰謝料額算定の適正化を求める立法提言を採択して、民法の改正によって慰謝料額を適正な水準に増額させる方策を提言をしています。 具体的には、慰謝料額算定に当たっての考慮すべき事由を法文上で例示的に…
法務省としましては、まずは裁判例の調査を進めるということが適当であると考えておりまして、現時点で法改正の見込みについてコメントすることは困難でございます。
もっとも、その提言のほか、インターネット上の誹謗中傷等の損害賠償請求訴訟における慰謝料額について様々な御指摘があることは真摯に受け止める必要があると考えております。
現在行っている裁判例の調査に加え、今後、どのような取組をしていくかについてはしっかりと検討してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。是非、しっかり引き続き十分な検討をしていただきたいと思っております。
先ほど申し上げましたとおり、二〇〇一年には既に司法制度改革の意見書が提出をされておりました。それから既に四半世紀がたっています。また、当時と違って、これ誰もがその当事者、加害者側にも被害者側にもなる、こうした立法事実もありますので、十分な取組を求めまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
以上で佐々木雅文君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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次に、岡崎太君の質疑を行います。岡崎太君。