佐々木雅文 (公明党)

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 293 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

ありがとうございます。そうした周知をしていくこと、そうした共有をしていくことも大変大切なことだと思います。

その上で、私は、実際の精神的苦痛をきちんと回復していくという観点からも、また、今申し上げたようなインターネット上の誹謗中傷も含めた不法行為の抑止という観点からも、適切な慰謝料額が認められていくべきだと考えています。

この点、二〇二二年に日本弁護士連合会が慰謝料額算定の適正化を求める立法提言を採択して、民法の改正によって慰謝料額を適正な水準に増額させる方策を提言をしています。

具体的には、慰謝料額算定に当たっての考慮すべき事由を法文上で例示的に列挙をし、裁判所の裁量で適正な額を算定し得る措置を行うものです。民法七百十条を改正して、第二項を新設する。その考慮要素として、侵害行為の態様、また故意又は重大な過失の有無、侵害された権利又は法律上保護される利益の性質、当事者の関係などといった考慮要素を明示するという内容となっています。

これであれば、日本の法体系とも無理がないですし、また当事者に予見可能性を与えるものにもなります。また、既にこういう考慮要素を盛り込んだ例もあるという状況でもあります。

慰謝料額の適正化という趣旨が共有されることによって、算定実務の見直しも見込まれます。冒頭申し上げましたとおり、今の時代において、SNSが媒体の中心になっていて、その進化も加速度的となっています。また、残念でありますが、それに合わせて人格権侵害も生じている現状でありますから、立法事実も存在していると思います。

こうした様々な提言も含めまして、法制度の改正、改革によって、損害賠償額、具体的には慰謝料額の適正化を実現するために国に十分な取組を求めたいと思いますが、所見を伺います。

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