中村裕之 (自由民主党)文部科学副大臣

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

お答え申し上げます。

いじめ防止対策推進法において、学校の設置者又は学校は、いじめにより重大な被害が生じた疑いがあるとき、又はいじめにより不登校を余儀なくされている疑いがあるときに速やかにいじめの重大事態調査を行うこととされております。

この調査の目的につきましては、いじめを受けた児童生徒の心のケアや必要な支援を行う、また、いじめを行った児童生徒への指導等を含めた当該重大事態への対処をすると、また、同種の事案の再発防止に資するように事実関係を可能な限り明らかにすることを目的としているところであります。その上で、因果関係が不明であることを理由に調査を行わないことはあってはならないというふうに考えております。

令和六年八月に改訂したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおいても、児童生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校がいじめの結果ではない、あるいは重大事態とは言えないと考えていたとしても、重大事態が発生したものとして報告、調査等に当たることを求めているところであります。

文部科学省としては、必要な重大事態調査が適切に行われるよう、法令やガイドライン等の周知の徹底を進めてまいりたいと考えております。

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