追加負担が生じ始める水準を所得一億円程度まで引き下げるべきという問題意識だと思うんですけれども、所得一億円を超えたばかりの水準でしたら、所得全体に占める株式等の譲渡所得などの分離課税対象となる所得の割合が半分程度であること、追加負担を求める対象者が著しく増加する見込みがあることなどを踏まえながら検討する必要があると考えております。
高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣
2026年3月17日・第221回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 360 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 385 発言)
前後のやりとり
悲願と言われた減税こそ実現をしていただきたいと私も思います。 この消費税減税は、高所得者の恩恵が大きいという批判があります。しかし、それは逆進性が強い消費税をそのままにしてよい理由にはなりません。大企業が空前の利益を上げ、株価も最高水準が続いています。ですから、大企業や富裕層への公正な課税、タックス・ザ・リッチで消費税減税を実現すべきだと私は考えます。 その中で、一億円の壁、所得が一億円を超えて多ければ多いほど税の負担が軽くなるという問題があります。 財務大臣、一億円以上の高所得者は日本で何人か、その合計所得は幾らか、アベノミクス前の二〇一二年と最…
申告所得税標本調査、国税庁によりますと、所得金額一億円超の申告納税者は、二〇一二年では約一・二万人、そして二〇二四年では約三・二万人となっておりまして、所得金額一億円超の合計所得金額の総額は、二〇一二年では約三兆円、二〇二四年では約十一・五兆円となっております。
人数で二・七倍、金額は三・八倍に増えています。(資料提示)
一方、来年度から見直しの対象となるのは六億円以上という方です。その対象者二千人と総理答弁されています。三万二千人の優遇が問題なのに、なぜ是正するのは二千人なのか、総理、御答弁ください。
- (上の発言)
追加負担が生じ始める水準を所得一億円程度まで引き下げるべきという問題意識だと思うんですけれども、所得一億円を超えたばかりの水準でしたら、所得全体に占める株式等の譲渡所得などの分離課税対象となる所得の割合が半分程度であること、追加負担を求める対象者が著しく増加する見込みがあることなどを踏まえながら検討する必要があると考えております。
追加負担になる人が増えるから慎重に検討ということですか。
先ほど前半申し上げました、所得全体に占める株式等の譲渡所得などの分離課税対象となる所得の割合が半分程度であることも理由でございます。
二千人に限っている。三万二千人の優遇に対して、二千人だけ課税強化の理由にはなっていないと思うんですが。所得一億円以上、言わばスーパーリッチですね、その所得の半分以上が株取引によるもの、これは総理今言われたとおりです。ここに掛ける税の優遇を私はただすべきだと考えます。
次のパネルをお願いします。
例えばニューヨーク市では、株取引のもうけに掛かる税は最大三八・六%です。日本は全部合わせても二〇・三%。ですから、大株主天国とも言えます。
総理に聞きます。
ニューヨークで最大三八%、なぜ日本は二〇%ちょっとでよしとするのでしょうか。