お答えをいたします。
最高裁の判例でございますけれども、性同一性障害特例法につきましては、最高裁の大法廷におきまして、令和五年十月、生殖不能要件に関し、違憲である旨の決定がされたところであり、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。その上で、議員立法として制定された同法の改正の在り方については、様々な考え方があると承知しております。
引き続き、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
2026年3月17日・第221回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 385 発言)
お答えをいたします。
最高裁の判例でございますけれども、性同一性障害特例法につきましては、最高裁の大法廷におきまして、令和五年十月、生殖不能要件に関し、違憲である旨の決定がされたところであり、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。その上で、議員立法として制定された同法の改正の在り方については、様々な考え方があると承知しております。
引き続き、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
この協議会の設置ですが、本年四月施行ということで、国としても、設置、運営に関するガイドラインの策定、これは間もなく、今年度中に自治体に発出予定でございますし、それから効果的な運営に向けたモデル事業の実施、これもしっかりと行ってまいります。こういった取組で協議会の設置を力強く後押しさせていただきます。
続いて、性的指向、性自認に関する課題について取り上げたいと思います。 私は、この問題について、一部のイデオロギー論争にしてはいけないと思っております。問われているのは、法治国家としての公平性と行政の不作為の解消であります。 具体的事例を挙げたいと思います。 第一に、理解増進法に基づく基本計画の策定です。法律成立から三年たとうとしながら放置されている現状は、立法府の意思を無視する遅滞であり、許されません。速やかに基本計画を閣議決定すべきです。 第二に、性同一性障害特例法の違憲状態の解消です。最高裁の違憲判断から二年半、憲法違反の状態を放置することは…
理解増進法に関する基本計画については、国会審議等における御指摘等も踏まえまして、様々な方から多様な声を丁寧に伺い、必要な学術研究の結果等も踏まえながら検討しているところでございます。引き続き、基本計画の策定に向けて取り組んでまいる所存でございます。 また、各法令における同性パートナーの取扱いについては、令和六年三月に出されました犯罪被害者への給付金に関わる最高裁判決も踏まえまして、事実上婚姻関係と同様の事情があった者との文言と同一又は類似の文言を含む法令を対象に、同性パートナーの取扱いを政府内で検討してまいりました。昨年一月には各府省庁の検討状況を取り…
お答えをいたします。
最高裁の判例でございますけれども、性同一性障害特例法につきましては、最高裁の大法廷におきまして、令和五年十月、生殖不能要件に関し、違憲である旨の決定がされたところであり、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。その上で、議員立法として制定された同法の改正の在り方については、様々な考え方があると承知しております。
引き続き、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
黄川田大臣、もう一度聞きますけれども、特に基本計画の策定になぜそこまで時間が掛かるのか、もう三年がたっているわけですね。検討はもう多分全て終わっていると思うんですけれども、速やかにこのパブリックコメントに付して閣議決定すべきだと思っております。改めて答弁求めます。
基本計画においては、多様な声を丁寧に伺うことが重要であるというふうに考えております。必要な学術研究の結果を踏まえて慎重に検討する必要があると認識しております。引き続き、必要な取組を積み重ね、基本計画の策定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
慎重にというのは、もう期間も三年になっているんですよ。
それで、総理、今申し上げた課題というのはもうこれ実務的な課題だと思っておりまして、しっかりと総理としても進めるということを明言していただけないでしょうか。