江澤正名経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官

2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 314 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)

お答え申し上げます。

クレジットカードの契約手続と券面上の表記、それからクレジットカード会社の数でございます。割賦販売法における登録包括信用購入あっせん業者、現時点で、一月の時点で二百四十二社でございます。

クレジットカードの契約手続、契約締結の際には、犯罪収益移転防止法に基づきまして氏名等の確認を行うことが義務付けられています。このため、旧姓のみで契約締結が可能な事業者は存在しておりません。

一方で、クレジット、券面の名義については、同法又は割賦販売法において旧姓の使用を禁止する規定はなく、旧姓表記のクレジットカードを発行するかは事業者の判断でございます。

何社かということは、確認をした会社が全社じゃないんですけれども、実際に旧姓表記の発行を可能としているクレジット会社もあると承知しております。

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