その上で、現実的に即してするときに、やはり情報収集活動、これがなくして海上警備行動ができるかできないかというふうな判断はできないというふうに私は考えるわけであります。
そういった意味で、先ほどパネルにもございましたように、ペルシャ湾そしてホルムズ海峡、こういったところに対しての情報収集の範囲を広げる、これはやはり、あらゆる事態に想定をした場合に必要なことではないでしょうか。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
その上で、現実的に即してするときに、やはり情報収集活動、これがなくして海上警備行動ができるかできないかというふうな判断はできないというふうに私は考えるわけであります。
そういった意味で、先ほどパネルにもございましたように、ペルシャ湾そしてホルムズ海峡、こういったところに対しての情報収集の範囲を広げる、これはやはり、あらゆる事態に想定をした場合に必要なことではないでしょうか。
海上警備行動についての整理というのは、先ほどから何度もお話をさせていただいているとおりであります。ただ、今の状況に即してどのようにするかというのも、もう今ニュースを見ていればお分かりだと思いますが、毎日事態が動いていますよね。なので、日々、時々刻々と動いている中で、一定の固定のケースを置いて仮にこうであったらということではなくて、やはり今情報収集を鋭意進めて、その中で、このことだったら海上警備行動を発令をするという、その固定的なお話をすることができる状況にないことは御理解いただければと思います。
そうすると、大臣、海上警備行動の発令について、じゃ、検討しているということですね。
発令を検討しているということを言っているわけではありません。現時点で自衛隊を派遣をすることは考えておりません。 ただ、その中で、海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持を目的として、公共の秩序の維持として行ういわゆる警察権の行使として行うものであり、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令して自衛隊が日本関係船舶を護衛することが排除されないと、こういった法的な整理をお話をさせていただいております。 ただ、これも何度も申し上げますが、このことを取り上げて、じゃ、これやるんだなと言われれば、全くそういったことはありませ…
その上で、現実的に即してするときに、やはり情報収集活動、これがなくして海上警備行動ができるかできないかというふうな判断はできないというふうに私は考えるわけであります。
そういった意味で、先ほどパネルにもございましたように、ペルシャ湾そしてホルムズ海峡、こういったところに対しての情報収集の範囲を広げる、これはやはり、あらゆる事態に想定をした場合に必要なことではないでしょうか。
その広田先生の考えが、閣議決定を変更して自衛隊が活動できる範囲内を、この三海峡、今のオマーンとかバブ・エル・マンデブとかこういったことに加えて、ペルシャ湾そしてホルムズも加えるべきだということが御主張だとすれば、それは広田先生のお考えだとして承ります。
ただ一方で、現時点で鎮静化に至っていないとすれば、そこの任務に仮に行うとした場合は、自衛隊員のリスクも含めて考慮するべき材料は多くあります。
防衛大臣として、やはりどのような任務でも同じですが、これは一般論でありますが、自衛隊の安全確保抜きに任務を遂行し、それを命令するつもりはありません。
その大臣の答弁踏まえて高市総理にお伺いしたいというふうに思うんですけど、そうであれば、今回の米国主導のチームに護衛艦を派遣をすることはできないということになると思うんですけれども、高市総理の御見解をお伺いします。
護衛艦の派遣ということについても、まだ一切決めておりません。
今、日本国独自として何ができるか、法的な枠組みの中で何ができるか、昨日もそうでございました、おとついもそうでございましたが、様々関係省庁も集まっていただいて、私自身もいろんな指示を出しながら検討を続けているということでございます。