発令を検討しているということを言っているわけではありません。現時点で自衛隊を派遣をすることは考えておりません。
ただ、その中で、海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持を目的として、公共の秩序の維持として行ういわゆる警察権の行使として行うものであり、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令して自衛隊が日本関係船舶を護衛することが排除されないと、こういった法的な整理をお話をさせていただいております。
ただ、これも何度も申し上げますが、このことを取り上げて、じゃ、これやるんだなと言われれば、全くそういったことはありません。この自衛隊が法的にできることと現時点においてやるべきこと、これは別のことでありますので、冷静な御理解をいただけることを期待をしております。
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広田一(立憲)
大臣、それについてなんですけれども、じゃ、現状認識をどうするのかというふうな議論をしなければいけないというふうに思っております。
この議論は、令和元年の十一月十五日の衆議院の安保委員会で、当時の立憲民主党の篠原豪議員が御質問をされたわけでございます。これについて若干申し上げると、日本が関係する船舶が海上交通を脅かされるという事態の背景には、米国とイランの間の一触即発の軍事的緊張があると。そういった中で、船舶等への攻撃には国家主体が直接間接的に関与している可能性があるというふうな状況でございます。
今のこのペルシャ湾の状況を見て、そして今の段階で日本が…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
海上警備行動についての整理というのは、先ほどから何度もお話をさせていただいているとおりであります。ただ、今の状況に即してどのようにするかというのも、もう今ニュースを見ていればお分かりだと思いますが、毎日事態が動いていますよね。なので、日々、時々刻々と動いている中で、一定の固定のケースを置いて仮にこうであったらということではなくて、やはり今情報収集を鋭意進めて、その中で、このことだったら海上警備行動を発令をするという、その固定的なお話をすることができる状況にないことは御理解いただければと思います。
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広田一(立憲)
そうすると、大臣、海上警備行動の発令について、じゃ、検討しているということですね。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
発令を検討しているということを言っているわけではありません。現時点で自衛隊を派遣をすることは考えておりません。
ただ、その中で、海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持を目的として、公共の秩序の維持として行ういわゆる警察権の行使として行うものであり、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令して自衛隊が日本関係船舶を護衛することが排除されないと、こういった法的な整理をお話をさせていただいております。
ただ、これも何度も申し上げますが、このことを取り上げて、じゃ、これやるんだなと言われれば、全くそういったことはありません。この自衛隊が法的にできることと現時点においてやるべきこと、これは別のことでありますので、冷静な御理解をいただけることを期待をしております。
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広田一(立憲)
その上で、現実的に即してするときに、やはり情報収集活動、これがなくして海上警備行動ができるかできないかというふうな判断はできないというふうに私は考えるわけであります。
そういった意味で、先ほどパネルにもございましたように、ペルシャ湾そしてホルムズ海峡、こういったところに対しての情報収集の範囲を広げる、これはやはり、あらゆる事態に想定をした場合に必要なことではないでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
その広田先生の考えが、閣議決定を変更して自衛隊が活動できる範囲内を、この三海峡、今のオマーンとかバブ・エル・マンデブとかこういったことに加えて、ペルシャ湾そしてホルムズも加えるべきだということが御主張だとすれば、それは広田先生のお考えだとして承ります。
ただ一方で、現時点で鎮静化に至っていないとすれば、そこの任務に仮に行うとした場合は、自衛隊員のリスクも含めて考慮するべき材料は多くあります。
防衛大臣として、やはりどのような任務でも同じですが、これは一般論でありますが、自衛隊の安全確保抜きに任務を遂行し、それを命令するつもりはありません。
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広田一(立憲)
その大臣の答弁踏まえて高市総理にお伺いしたいというふうに思うんですけど、そうであれば、今回の米国主導のチームに護衛艦を派遣をすることはできないということになると思うんですけれども、高市総理の御見解をお伺いします。
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