海上警備行動の説明については先ほど申し上げたとおりでありますが、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令をして自衛隊が日本関係船舶を護衛することは排除されません。他方で、国又は国に準ずる組織に対しては我が国の警察権が及ばないことから、これらに対処することを前提として、海上警備行動を発令して我が国領域外に自衛隊を派遣することはありません。
そのような前提の上で、あくまで純粋な法の解釈に係る一般論としては、国又は国に準ずる組織からの侵害が予期されないことを前提として、海上警備行動に基づき自衛隊が行動している場合において、万が一、国又は国に準ずる組織からの侵害行為が自衛隊が行動している現場において予期せず発生した場合には、自己又は日本籍船を防護するため、言わば自己保存のための自然権権利として武器の使用を行うことは排除されません。
ただし、繰り返しになりますが、海上警備行動は我が国の警察権の行使であることから、警察権の及ばない相手方に対処することが想定される場合に、海上警備行動を発令して自衛隊に対応させることはありません。
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広田一(立憲)
確認なんですけれども、海上警備行動、これは警察権の行使という理解でいいんでしょうか。
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104
小泉進次郎(自民)防衛大臣
そのように理解しております。
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広田一(立憲)
警察権だと武器の使用に関して厳しい制限が掛かるというふうに思いますけれども、その内容について説明ください。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
海上警備行動の説明については先ほど申し上げたとおりでありますが、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令をして自衛隊が日本関係船舶を護衛することは排除されません。他方で、国又は国に準ずる組織に対しては我が国の警察権が及ばないことから、これらに対処することを前提として、海上警備行動を発令して我が国領域外に自衛隊を派遣することはありません。
そのような前提の上で、あくまで純粋な法の解釈に係る一般論としては、国又は国に準ずる組織からの侵害が予期されないことを前提として、海上警備行動に基づき自衛隊が行動している場合において、万が一、国又は国に準ずる組織からの侵害行為が自衛隊が行動している現場において予期せず発生した場合には、自己又は日本籍船を防護するため、言わば自己保存のための自然権権利として武器の使用を行うことは排除されません。
ただし、繰り返しになりますが、海上警備行動は我が国の警察権の行使であることから、警察権の及ばない相手方に対処することが想定される場合に、海上警備行動を発令して自衛隊に対応させることはありません。
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広田一(立憲)
小泉大臣、その御答弁はちょっとこれから質問する予定だったところの答弁なんですけれども、その前に、警察権の行使ということで、武器の使用についてはすごく制限されるということを国民の皆さんに理解してもらいたいんです。
つまり、警察官職務執行法が関わってくるというふうに思うんですけれども、この点について御説明願います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
恐らく、今の点は通告がなかったんですけれども、多分、広田先生がおっしゃりたいことは、要は警察比例の原則かどうかということだと思いますが、そういったことからすれば、先ほど私が申し上げたとおり、この海上警備行動というのは、いわゆる警察権の行使として行うものであります。
そして、武器の使用が認められるケースかどうかということについては、先ほどちょっと私が質問先取りだったというお話がありましたが、るる述べさせていただいたとおり、自己保存、そのための自然的権利として武器の使用を行うこと自体は排除はされないと。ただ、これは、この海上警備行動が警察権の行使であります…
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広田一(立憲)
後段の部分についてちょっと後でまた議論をしたいというふうに思うんですけれども。
大臣、要するに、自己保存というふうなことと同時に、いわゆる正当防衛と緊急避難、こういったことはできるという理解でよろしいんでしょうか。
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