小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣

2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)

海上警備行動の説明については先ほど申し上げたとおりでありますが、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令をして自衛隊が日本関係船舶を護衛することは排除されません。他方で、国又は国に準ずる組織に対しては我が国の警察権が及ばないことから、これらに対処することを前提として、海上警備行動を発令して我が国領域外に自衛隊を派遣することはありません。

そのような前提の上で、あくまで純粋な法の解釈に係る一般論としては、国又は国に準ずる組織からの侵害が予期されないことを前提として、海上警備行動に基づき自衛隊が行動している場合において、万が一、国又は国に準ずる組織からの侵害行為が自衛隊が行動している現場において予期せず発生した場合には、自己又は日本籍船を防護するため、言わば自己保存のための自然権権利として武器の使用を行うことは排除されません。

ただし、繰り返しになりますが、海上警備行動は我が国の警察権の行使であることから、警察権の及ばない相手方に対処することが想定される場合に、海上警備行動を発令して自衛隊に対応させることはありません。

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