確認なんですけれども、海上警備行動、これは警察権の行使という理解でいいんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
前後のやりとり
今、広田先生から自衛隊の関係の派遣についての御質問がありましたのでお答えをさせていただければ、現時点で、自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し鎮静化という言葉がありますけれども、この鎮静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行っていくことだと思っております。 その上で、現時点の現下の情勢ということではなくて、一般論としてお話をさせていただければ、例えば日本関係船舶の保護については、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合、海上警備行動を発令することが…
関連してお伺いしますけれども、今出ました海上警備行動とは一体何なのか、そして、それに伴う調査研究も併せてどういうふうな仕組みなのか、お伺いします。
今、二点御質問がありました。一つ一つお答えさせていただきます。 まず調査研究は何か、そしてもう一つが海上警備行動とは何か、こういったことですので、最初にこの調査研究からお答えさせていただきます。 防衛省設置法第四条第一項第十八号に定める所掌事務の遂行に必要な調査及び研究は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機などを用いて情報収集や警戒監視などを行うことができることを法律上明らかにするために設けられているものです。これが一点目です。 二点目の海上警備行動につきましては、自衛隊法第八十二条に定める海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持…
- (上の発言)
確認なんですけれども、海上警備行動、これは警察権の行使という理解でいいんでしょうか。
そのように理解しております。
警察権だと武器の使用に関して厳しい制限が掛かるというふうに思いますけれども、その内容について説明ください。
海上警備行動の説明については先ほど申し上げたとおりでありますが、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令をして自衛隊が日本関係船舶を護衛することは排除されません。他方で、国又は国に準ずる組織に対しては我が国の警察権が及ばないことから、これらに対処することを前提として、海上警備行動を発令して我が国領域外に自衛隊を派遣することはありません。 そのような前提の上で、あくまで純粋な法の解釈に係る一般論としては、国又は国に準ずる組織からの侵害が予期されないことを前提として、海上警備行動に基づき自衛隊が行動している場合において、万が一、国又は国に準ずる…