これにて質疑は終了いたしました。
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2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)
これにて質疑は終了いたしました。
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参政党の安達悠司です。 会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し質問をいたします。 今回の法案は、刑事裁判のうち再審に関する手続を整備するものです。 我が国の刑事裁判は三審制であり、捜査と最大三回の公判を経て判決が確定し、刑が執行されるのが原則です。しかし、例外的に、誤判による冤罪を防ぐために、確定した裁判のやり直しを行う特別の手続があります。これが再審です。 再審は、全体の件数から見ても非常に例外的な手続であり、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときという刑事訴訟法四百三十五条六号など、非常に厳しい要件を満たす必要があります。 袴田…
安達悠司議員の御質問にお答えをいたします。 刑罰権行使における真相解明の重要性についてお尋ねがございました。 刑事司法は、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用、実現するという役割を担っております。 御指摘のとおり、罪を犯した人が不当に処罰を免れることも、また、罪を犯していない人が処罰されることも、いずれもあってはならないことでございます。適正な刑罰権行使を実現するためには、その前提として、事案の真相が十分に解明されることが極めて重要であると考えております。 検察官による任意での証拠の提出、開示についてお尋…
安達悠司議員にお答え申し上げます。 まず、再審開始決定に対する抗告のプロセスについてお尋ねがありました。 本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められる、認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしています。 また、検察官の抗告に対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項も設けるこ…
これにて質疑は終了いたしました。
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日程第一 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第四 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条…
ただいま議題となりました条約四件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、フィリピン、オランダ及びニュージーランドとの物品役務相互提供協定、いわゆるACSAは、いずれも自衛隊と各国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものであります。 次に、カナダとの刑事共助条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして、両締約国が指定する中央当局が相互に直接連絡すること等を定めるものでありま…
これより採決をいたします。
まず、日程第一ないし第三の条約を一括して採決いたします。
三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕