平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

佐々木雅文議員にお答え申し上げます。

まず、再審請求審における証拠の一覧表の開示についてお尋ねがありました。

御指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだとしますと、御指摘のような制度を設けることについては、証拠の提出命令の請求等に際して、そのような一覧表が効果的な場面は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を有するものと考えています。

その上で、現行法の下では、再審請求審において、裁判所が検察官に対し、その保管証拠中に再審請求者側が求める特定の証拠が存するか否かについての回答を求め、存在する特定の証拠の提出、開示を勧告し、あるいは特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用の例が見られるところ、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であり、実際に行われていくこととなるものと考えています。

次に、再審請求審における証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。

通常審において証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者が、当該事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案などがあるものと承知しています。

その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは再審請求審についても同様ですし、裁判所が証拠の目的外使用を懸念して本法律案により新設される証拠の提出命令をちゅうちょし、再審請求審において本来提出されるべき証拠が提出されないこととなるような事態も避けなければなりません。そこで、本法律案では、通常審と同様に、再審請求審においても証拠の目的外使用を禁止した上で、その実効性を担保するため罰則を設けることとしています。

最後に、いわゆる冤罪の再発防止に向けた具体的な対策についてお尋ねがありました。

当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されるようなことがあってはならないものと認識しています。

一般論として申し上げれば、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間でも問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているものと承知しています。

第三者の関与も含め、個別事件の裁判結果を受けた対応の在り方については、まずは検察当局において適切に検討すべきものと考えますが、検察当局においては、過去の再審無罪事件の検証等により明らかとなった反面、反省、教訓も踏まえ、引き続き、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努めていくことが肝要であると考えています。(拍手)

〔国務大臣あかま二郎君登壇、拍手〕

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