お答えいたします。
法務省といたしましては、検察官が再審開始決定に対して機械的、形式的に不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます。
助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案では、このような十分な根拠を必要とした上で、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように抗告の理由等を遅滞なく公表することとして、国民の場合によっては批判を仰ぐ、ただ国民に対して説明するという機会を設けるということでございます。
その上で、検察官の抗告に対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされ、結果が出るわけでございます。本法律案では、施行後五年ごとの検討条項を設けているわけですので、これによりまして、永続的に五年ごとにそういった実績が評価、定期的に評価されるということになるわけであります。
そういう観点からいきますと、合理的に考えますと、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございまして、法務省といたしましては、この法案によりまして、不服申立てにより慎重かつ抑制的な運用が確保されることになるのではないかというふうに考えているところでございます。
214
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず、一番目の問いはちょっと飛ばしまして、最高裁にまずお聞きをしたいと思いますが、午前中も取り上げたんですけれども、それに関連することで、再審公判の在り方というか、そこについてお伺いしたいと思います。
再審制度の二段階構造というのは、再審無罪を勝ち取った人にとっては長期化を招いていたものだというふうにも思っております。法律案では、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てになり、不服申立てが減るとすれば、再審請求審によって審理の方向性がほぼ定まってしまう。
これは午前中も触れたと…
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215平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審が開始された事件につきまして、再審公判の判断までの期間が無駄に長期化することは避けるべきであるということは言うまでもございません。再審公判においても、適切かつ迅速な審理の実現に向けて、両当事者とコミュニケーションを取りながら、争点や証拠を的確に整理できるよう手続を主宰していく職責が裁判所にあると認識しているところでございます。
その際に、このような、迅速に進めていくに当たり、再審請求審における審理の状況も踏まえて様々なコミュニケーションが図られていく、そういうことはあるんだろうなというふうに想像しているところでございます。
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216
横山信一(公明)
今回の法改正は審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この再審公判の在り方についてもしっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います。
三番目もちょっと飛ばしまして、次、四番目の質問ですけれども、ちょっと考え過ぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁に、この再審開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね。検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによっ…
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- (上の発言)
217佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省といたしましては、検察官が再審開始決定に対して機械的、形式的に不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます。
助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案では、このような十分な根拠を必要とした上で、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように抗告の理由等を遅滞なく公表することとして、国民の場合によっては批判を仰ぐ、ただ国民に対して説明するという機会を設けるということでございます。
その上で、検察官の抗告に対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされ、結果が出るわけでございます。本法律案では、施行後五年ごとの検討条項を設けているわけですので、これによりまして、永続的に五年ごとにそういった実績が評価、定期的に評価されるということになるわけであります。
そういう観点からいきますと、合理的に考えますと、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございまして、法務省といたしましては、この法案によりまして、不服申立てにより慎重かつ抑制的な運用が確保されることになるのではないかというふうに考えているところでございます。
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横山信一(公明)
ここの部分は何度も確認をしておきたかったんです。それぐらいやはり不服申立てというのは、厳粛と言ったら変ですけれども、厳しくやっぱりやっていかなくてはいけない。
次は最高裁に伺いますけれども、先日もちょっと出ておりましたが、司法研修所が主催して、全国の刑事裁判官を対象に、再審をめぐる諸問題をテーマにして再審研究会が開催されています。再審事件の現状や審理の進め方について議論したり、袴田事件の弁護団を招いて実務的な課題について研究が行われているということであります。そこで、この研究会、具体的にどのような意見が出ているのか伺います。
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219平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
司法研修所においては、令和六年度と令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。その中、令和七年度、本年一月に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策という観点から議論が行われたところでございます。
その研究会で示された意見としては、例えば、記録の量が膨大な事件を念頭に、確定記録を読み込んでから進行するのでは審理が遅くなるため、早期に打合せを行い事件の要点をつかむとよいのではないかとの意見、また、累次の再審請求がされているような事件を念頭に、事案をよく知る弁護人から申立て内容について説明を受けることで、争点の…
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横山信一(公明)
こうした意見の中には、刑訴法の規定が少な過ぎて、どこから手を着けていいか見込みが付けにくいと、こういった意見も出ているようであります。これは報道ですけれども。
他方、司法は言うまでもなく独立をしているわけですから、あくまでも現行法の下でいかに迅速、適切に審理を進めるかという実務の検証に特化したというものでもあります。現行法に基づいて再審制度を運用する現場の声というのは、今後の再審制度の見直し、これ見直し規定が入りますので、今後の再審制度の見直しにとっては大変貴重な考え方になる、意見になるというふうに思います。
今後は、この再審研究会等での意見を法務省…
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