横山信一 (公明党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

今回の法改正は審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この再審公判の在り方についてもしっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います。

三番目もちょっと飛ばしまして、次、四番目の質問ですけれども、ちょっと考え過ぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁に、この再審開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね。検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによって、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えていると。だから、その不服申立てをするのは当たり前なんだという、そういう答弁なんですね。

これまでは、そういう意味では、抗告というのは当然の前提として機械的にやっていたんだというふうにも思えるわけです。ここで再審請求審における審理決定の適正、公正さを担保しようとしていた、それによって、不服申立てをすることによって、審理決定の適正、公正さを出していたというか、表現していたというふうにも言えると。

今回、改正案では、不服申立ては原則禁止になります。その結果、逆に、再審請求審における検察官の不服申立てが助長されることになりはしないかということを懸念するんですけれども、いかがでしょうか。

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