最後に、戦争裁判についてお尋ねします。
占領下で連合国が行った東京裁判に関し、法務省は、昭和三十一年から十八年間にわたって当時の資料を調査、収集する事業を行いました。現在、六千三件の資料が国立公文書館に移管されていますが、法務省はもう当時の事業がどういったものであったかということを具体的に説明できなくなっているということであります。
戦犯裁判の検証というのは、我が国の戦後の歴史にとって極めて重要でありまして、また先人が残した貴重な資産だと考えますが、高市総理は、残された資料について法務省が再び説明ができるよう、改めて調査を実施するよう求めるお考えはありませんか。
146
高市早苗(自民)内閣総理大臣
四年前の七月八日というのは私にとって生涯忘れることができない日で、今も思い出すだけでつらいものでございます。
民主主義を脅威にさらすということは決して許されるものではないという委員のお考えについては、全面的にこれを共有いたします。
事件を風化させないようにという思いからの御質問だと思うんですが、それにつきましても、長年にわたって安倍総理と政治活動を共にしてきた者として深く感謝を申し上げます。
事件現場については地方自治体の管理下にあるところでありますので、これは、内閣総理大臣の立場としてその管理についてコメントすることはできません。ただ、代わりに何…
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147安安達悠司(参政)
参政党はふだんから、民主主義の基盤である街頭演説の安全確保が重要だと考えておりまして、選挙妨害、演説妨害の処罰についてもより実効的な立法措置をとることを強く求めてきました。
今国会で成立しました公職選挙法及び情報プラットフォーム法改正案の附則には、党代表の強い要望で、選挙のための街頭演説や公職の候補者等の演説妨害に対する処罰の検討規定が設けられました。
高市総理は、民主主義の基盤である街頭演説の安全確保のため、演説妨害の処罰や取締り強化について具体的にどのような法整備が必要だと考えておられますか。
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148
高市早苗(自民)内閣総理大臣
一般論として申し上げますと、選挙を妨害する行為というのは、その時期や態様によって、公職選挙法や刑法などに規定する罰則の適用対象となり得るものでございます。これは、捜査機関において法と証拠に基づいて適切に対応するべきだと考えております。
街頭演説に対する妨害行為への規制の在り方というのは、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題ですので、これは各党各会派で御議論いただくべきことだと考えております。
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- (上の発言)
149安安達悠司(参政)
最後に、戦争裁判についてお尋ねします。
占領下で連合国が行った東京裁判に関し、法務省は、昭和三十一年から十八年間にわたって当時の資料を調査、収集する事業を行いました。現在、六千三件の資料が国立公文書館に移管されていますが、法務省はもう当時の事業がどういったものであったかということを具体的に説明できなくなっているということであります。
戦犯裁判の検証というのは、我が国の戦後の歴史にとって極めて重要でありまして、また先人が残した貴重な資産だと考えますが、高市総理は、残された資料について法務省が再び説明ができるよう、改めて調査を実施するよう求めるお考えはありませんか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
戦争の記憶を継承していくということは非常に重要だと考えます。
その資料ですけれども、昭和三十年頃から収集、整備されて、昭和四十八年頃までに戦争犯罪裁判概史要としてまとめられたものです。これらの資料については、既に国立公文書館に移管されて、国民の皆様の利活用に供されております。
これとは別にお尋ねの再調査を行うようなことになりますと、法務省に膨大な資料を再度移管して、これを改めて分析をするという大変な作業を要することになりますので、再調査を実施するかどうかということについては現時点で慎重に判断しなければならない、直ちにこれを行うべきものとは考えておりま…
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151安安達悠司(参政)
我が国の戦後の民主主義を、もちろんいい面もたくさんありますが、同時に、やはり憲法ですとか、あるいはこのような東京裁判を始めとする戦争裁判といったものが、私たちは本当に改めて、日本の自立、それから独立のために見直すべき時期に来ているのではないかという考え方もありますので、高市総理におかれましては、是非とも今申し上げた質問の趣旨についても改めて御検討いただきまして、また、これから日本の自立と発展のために共に歩んでまいりたいと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
袴田事件の再審無罪判決は、いわゆる五点の衣類について捜査機関によって捏造されたものだと判示いたしまして、この事件の核心的争点に決着を付けたと思います。
にもかかわらず、捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ない、被告人が犯人であることの立証は可能である、到底承服できないなどとした検事総長談話が出されたままなんですね。その総長、今も検事総長をしておられるわけです。これは、検察組織ぐるみで裁判制度と司法の独立を否定するということに等しいのではありませんか。
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