無辜の民を救済するという強い御決意を伺うことができず、残念です。
今後、この後提出する立憲民主・無所属、公明党の修正案について皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして、質問を終わります。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
無辜の民を救済するという強い御決意を伺うことができず、残念です。
今後、この後提出する立憲民主・無所属、公明党の修正案について皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして、質問を終わります。
知る権利を妨げ、冤罪被害者の救済を困難にする改正は不合理と言わざるを得ません。被害者等の権利利益の保護は、閲覧制限やマスキング、守秘義務などによって十分可能です。
いま一度、目的外使用の禁止、これを削除すると、そして、検証に付し、公益に資する、そうした再審法改正、御決断いただけないでしょうか。
通常審の例でございますけれども、例えば、強制わいせつ事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定した事案などが存在いたします。このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本案の目的以外に使用されると、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証の隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など様々な弊害が生じ得ると思っております。 そうした弊害を確実に防止するために、本法律案では、再審請求審でこの謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事…
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
無辜の民を救済するという強い御決意を伺うことができず、残念です。
今後、この後提出する立憲民主・無所属、公明党の修正案について皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして、質問を終わります。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 無辜の人が罰されてはならない、誤判からの救済は迅速に確実に行わなければならないという思いの下、本日まで議論を重ねてまいりました。 しかし、今なお課題が残されているのが、運用の部分なんです。証拠の開示勧告、そして検察官の任意の証拠の開示、これらが制度化されずに運用に任されています。運用次第ということは、検察官の属人性に頼らざるを得ないということです。 もちろん多くの検察官は使命感を持って業務に当たっていらっしゃいますが、しかし、近時、余りにも多くの検察の信頼を揺…
検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないということは、先ほど来申し上げているとおりです。 検察当局におきましては、このような御指摘、御批判を真摯に受け止めて、過去の事件の反省や教訓を踏まえて、改めて「検察の理念」に立ち返って、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、公正誠実に職務を積み重ねていくということが肝要だと考えております。 法務大臣において、検察の信頼回復に向けて適切にリーダーシップを発揮してもらいたいと考えており…
今おっしゃった「検察の理念」、これが今揺らいでおります。 様々な検察不祥事の中でも、私が特に課題に感じている事案、二つございます。一つは、大阪地検の元検事正による部下の女性検事への性暴力事案です。もう一つは、ここ数日来報道されております、東京地検の元特捜キャップが、捜査対象者の女性と不適切な関係になったり、金品などの提供を受けたとされる事案です。 私は、この大阪地検の方の事案に対して、この委員会でも、検察自身による調査だけではなく、ハラスメントの専門家を交えた第三者の調査、そして、退職者や今回の捜査関係者のような外部の人も広く被害申告できるような形式…