高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

通常審の例でございますけれども、例えば、強制わいせつ事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定した事案などが存在いたします。このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本案の目的以外に使用されると、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証の隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など様々な弊害が生じ得ると思っております。

そうした弊害を確実に防止するために、本法律案では、再審請求審でこの謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮するということにいたしております。

議員の御提案も傾聴に値するものであると思いますけれども、マスキングとおっしゃいましたが、適切なマスキング措置の実施ですとか、実効性の担保をどのようにするかといった点のほか、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分検討すべきものと考えられます。現時点で再審請求審について通常審と異なる仕組みとすることは相当ではないと考えます。

ただ、本法律案の制度の下でも、証拠の複製などを再審手続やその準備に使用することはもとより許されますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりません。目的外使用の禁止によって不当な事態が生じることはないと考えております。

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