お答えいたします。
委員御指摘の調査手続におきましては、再審請求が法令上の方式に違反していたり、請求権消滅後である場合や、いわゆる主張自体失当である場合には、その段階で請求を棄却することとしているわけであります。
これによりまして、例えば、先ほど申し上げたように、有罪判決確定後に、何らの事情変更もなくて、単に判決に不服があるなどとして証拠書類等を添付することなくなされる濫用的な再審請求や、同一の理由により手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求につきましては、そこの調査手続の段階で請求が棄却され得ることとなると考えているところでございます。
その上で、本法律案の附則二条におきましては、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしているところでございまして、その機会には調査手続の在り方についても検討の対象となり得ると考えているところでございます。
この検討を具体的にどのような体制や方法で行うかということについては現時点で未定でありますけれども、本法律案が改正法として成立した場合には、この趣旨を踏まえて、実務における運用状況を正確に認識した上で、再審制度の在り方について充実した検討がなされるよう対応してまいりたいと考えているところでございます。
73安安達悠司(参政)
ちょっと順番前後して、次、五番の問いに行きますが、我が国は現在年間の再審請求が一体どれくらいあるかというと、令和五年では、地裁と簡裁を足すと、新受件数、新受人員が、新しく受けた人員が百八十七件、それに対して第一審の有罪が四万四千三百九件、そして略式有罪が十六万六百十七人であり、単純化すれば、二十万人の有罪に対して、年間で二百人未満ぐらいの再審請求があると、約〇・一%ぐらい請求があるという、単純計算するとそうですけど、ただ、今回の法改正を行うことによって、これ、法務省はどれくらい再審請求数が増えるというふうに試算をしているんでしょうか。
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74佐佐藤淳法務省刑事局長
本法律案は、誤判からの確実な救済と再審請求審の手続の円滑、迅速化を図るために再審制度について所要の法整備を行うというものでございまして、こうした改正が再審請求の動向にどのような影響を及ぼすかにつきましては予測し難いというのが実際でありまして、お尋ねについてお答えすることは困難であるというのが認識でございます。
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75安安達悠司(参政)
再審請求が増えたからといって、これは、もちろんきちんと、それは冤罪被害の救済になっているんだということであればいいですし、他方で、濫用的なものが増えただけだということであれば全然問題なわけですし、そこをきちんと区別して検証を行う必要があるのではないかと思います。
その上で、先ほどおっしゃられた調査手続、スクリーニングの手続というのがあるわけですけれども、法四百四十四条の二第二項第一号ハの請求の理由が明らかに各号に該当しないと認めるときはあるんですけれども、ニの規定ですね、ニの規定で、明らかに理由がないと認めるときという方が削除されてしまいました。その結…
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- (上の発言)
76佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘の調査手続におきましては、再審請求が法令上の方式に違反していたり、請求権消滅後である場合や、いわゆる主張自体失当である場合には、その段階で請求を棄却することとしているわけであります。
これによりまして、例えば、先ほど申し上げたように、有罪判決確定後に、何らの事情変更もなくて、単に判決に不服があるなどとして証拠書類等を添付することなくなされる濫用的な再審請求や、同一の理由により手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求につきましては、そこの調査手続の段階で請求が棄却され得ることとなると考えているところでございます。
その上で、本法律案の附則二条におきましては、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしているところでございまして、その機会には調査手続の在り方についても検討の対象となり得ると考えているところでございます。
この検討を具体的にどのような体制や方法で行うかということについては現時点で未定でありますけれども、本法律案が改正法として成立した場合には、この趣旨を踏まえて、実務における運用状況を正確に認識した上で、再審制度の在り方について充実した検討がなされるよう対応してまいりたいと考えているところでございます。
77安安達悠司(参政)
では次に、配付資料の一枚目、ちょっと下線を引き忘れたんですが、真ん中の二の裁判というところの下、これ令和七年版犯罪白書の二百五十一ページなんですが、それによると、今現在、この当時、「令和六年における外国人事件(外国人が被告人となった事件)の通常第一審での有罪人員は、五千三百十六人(前年比一八・六%増)であり、有罪人員総数に占める比率は、一一・一%であった。」と書いています。
これの意味なんですけれども、要は、今、在留外国人というのは、令和六年の時点でも三%前後であると考えられますが、裁判所の有罪人員に占める割合は一一・一%、九人に一人の、何というんです…
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78平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
令和六年の地方裁判所、簡易裁判所の通常第一審におきまして、被告人に通訳、翻訳人が付いた外国人事件で申し上げますと、その終局人員の総数は四千六百四十九人であり、罪名別では、多かった順に、出入国管理及び難民認定法違反が二千九十六人、窃盗が六百九十六人、覚醒剤取締法違反が三百四十一人、道路交通法違反が三百五人となっております。
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79安安達悠司(参政)
要するに、入管法違反の事犯、事件、つまり、オーバーステイや不法就労などで第一審公判で有罪ということで裁判手続になっているケースが多いということでしたが、私がここで言いたいのは、外国人が、だから犯罪いっぱい犯しているんだとか犯罪率が増加しているんだということではなくて、事実として、我が国の刑事の裁判所では九人に一人の、被告人で有罪になる人が外国人だということなんですね。そうすると、第一審の裁判所で外国人が増えているわけですから、制度設計や裁判所の在り方も、また再審の場面でも一定数外国人を想定する場面が出てくるのではないかと。また、司法予算の人的、物的な労力…
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