安達悠司 (参政党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

再審請求が増えたからといって、これは、もちろんきちんと、それは冤罪被害の救済になっているんだということであればいいですし、他方で、濫用的なものが増えただけだということであれば全然問題なわけですし、そこをきちんと区別して検証を行う必要があるのではないかと思います。

その上で、先ほどおっしゃられた調査手続、スクリーニングの手続というのがあるわけですけれども、法四百四十四条の二第二項第一号ハの請求の理由が明らかに各号に該当しないと認めるときはあるんですけれども、ニの規定ですね、ニの規定で、明らかに理由がないと認めるときという方が削除されてしまいました。その結果、スクリーニングを突破しやすくなったのではないかということが指摘されます。

法務省は、今回、スクリーニング、調査手続によって果たして濫用的な申立てを取り除けたのかどうか、取り除けていけるのかどうか、事後的な見直しや検証を行う必要があるのではないかと考えますが、そうした事後的な見直しや検証を誰がどのように行うのでしょうか。

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