佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

先ほど申し上げたとおり、過去の事件につきまして、本法案で検察官の再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上で、十分な根拠があると認める、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てを可能とするわけでございますけれども、それを直ちに当てはめるのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども。

先日、七月十日に名古屋高検が公表した追加調査の結果によりますと、第一次再審開始決定に対する異議申立てにつきましては、第一次再審請求審の主な争点は客観的証拠の評価であるものの、適切な是正措置が講じられ、本件捜査報告書、いわゆる夜ヒットスタジオの捜査報告書でありますが、これが裁判所に提出されていれば、関係者供述の信用性が争点化され、本件捜査報告書を契機に主要関係者の一人であるC供述の信用性に疑念が生じたことを皮切りに、他の関係者供述の信用性にも疑念が生じ、立証構造にも動揺が生じた結果、この時点で第二次再審請求審における再審開始決定と同様の判断が示された可能性があり、再審開始決定で示された再審開始理由との関係では十分な理由があったと判断したものであるとしても、本件捜査報告書に基づく適正な是正措置が講じられることのないまま異議申立てがなされるべきではなく、その点において反省すべきというふうな記載がなされているものと承知しているところでございます。

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