お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、過去の事件につきまして、本法案で検察官の再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上で、十分な根拠があると認める、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てを可能とするわけでございますけれども、それを直ちに当てはめるのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども。
先日、七月十日に名古屋高検が公表した追加調査の結果によりますと、第一次再審開始決定に対する異議申立てにつきましては、第一次再審請求審の主な争点は客観的証拠の評価であるものの、適切な是正措置が講じられ、本件捜査報告書、いわゆる夜ヒットスタジオの捜査報告書でありますが、これが裁判所に提出されていれば、関係者供述の信用性が争点化され、本件捜査報告書を契機に主要関係者の一人であるC供述の信用性に疑念が生じたことを皮切りに、他の関係者供述の信用性にも疑念が生じ、立証構造にも動揺が生じた結果、この時点で第二次再審請求審における再審開始決定と同様の判断が示された可能性があり、再審開始決定で示された再審開始理由との関係では十分な理由があったと判断したものであるとしても、本件捜査報告書に基づく適正な是正措置が講じられることのないまま異議申立てがなされるべきではなく、その点において反省すべきというふうな記載がなされているものと承知しているところでございます。
21
泉房穂(立憲)
福井事件についても問います。
福井事件、無罪確定となっておりますが、問います。前川彰司さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。どっちですか。
この発言のページ
22佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、前川彰司さんを以後、再審公判、再審無罪が出た後、犯人視しないということを明らかにしているものと承知しております。
この発言のページ
23
泉房穂(立憲)
まさに目撃証言が誘導である、そういったことも踏まえて無罪となったと理解をしています。
このテーマに関しては、いわゆる捜査報告書、早い段階で目撃証言が明らかに矛盾していることが分かる、まさにそういった捜査報告書を検察は把握し、認識しながら、通常審の一審無罪判決に対して控訴をし、有罪立証を続けている。再審公判においても、その証拠を出すことなく、引っ張り続けたんです。大変罪深いこと、これは裁判所からもそのような指摘がされています。
問いますが、どうして福井事件で抗告をしたんですか。先ほどと同じ質問です。福井事件において、抗告は十分な根拠があったんですか、な…
この発言のページ
- (上の発言)
24佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、過去の事件につきまして、本法案で検察官の再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上で、十分な根拠があると認める、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てを可能とするわけでございますけれども、それを直ちに当てはめるのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども。
先日、七月十日に名古屋高検が公表した追加調査の結果によりますと、第一次再審開始決定に対する異議申立てにつきましては、第一次再審請求審の主な争点は客観的証拠の評価であるものの、適切な是正措置が講じられ、本件捜査報告書、いわゆる夜ヒットスタジオの捜査報告書でありますが、これが裁判所に提出されていれば、関係者供述の信用性が争点化され、本件捜査報告書を契機に主要関係者の一人であるC供述の信用性に疑念が生じたことを皮切りに、他の関係者供述の信用性にも疑念が生じ、立証構造にも動揺が生じた結果、この時点で第二次再審請求審における再審開始決定と同様の判断が示された可能性があり、再審開始決定で示された再審開始理由との関係では十分な理由があったと判断したものであるとしても、本件捜査報告書に基づく適正な是正措置が講じられることのないまま異議申立てがなされるべきではなく、その点において反省すべきというふうな記載がなされているものと承知しているところでございます。
25
泉房穂(立憲)
福井事件に関しては、検証、とても十分なものだとは思えませんし、前川さんに対する謝罪についても、しっかりとなさっておられるとは聞いておりません。前川さんにどうしてしっかり謝罪をなさらないんですか。
この発言のページ
26佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
いわゆる福井女子中学生の殺人事件に関しまして、検察当局におきましては、先ほども申し上げましたけれども、検察官による従前の主張、立証とそごする捜査報告書の存在を認識しながら、適切な是正措置を講じなかった点について、確定審から第一次再審請求審に至るまで一貫して真摯に反省するとともに、適切な是正措置がとられていれば、確定審で無罪判決が確定していたことも十分に考えられる旨の再審無罪判決の指摘を重く受け止めているものと承知しているところでございます。
その上で、個別事件において、無罪判決が確定した後に、被告人とされた方などにいかなる対応を取…
この発言のページ
27
泉房穂(立憲)
今回、審議重ねてきて私が思うに、やっぱり大きな、あれもこれも大事ですけど、とりわけ重要なのが、無罪につながる証拠がちゃんと出てくるのかどうか。今回のポイントは、出てくるかどうかがまさに検察官任せの問題なんです。衆議院で修正がなされたといっても、あくまでも勧告止まり、お願い止まり。それを提出か否かは検察官が判断するということは、一貫して変わっていません。
もう一つの大きな論点の抗告についても、十分な根拠というような形になっていますけど、今回のこの三つの事件ですら、十分な根拠がなかったとすら言っていない状況で、だったらこれまでと変わらないのじゃないかという…
この発言のページ