佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

過去の事件におきまして、その十分な、今回、本法律案で改めて、初めて設ける、その検察官による抗告の要件としての十分な根拠という文言が作られたわけでありますけれども、それを過去の事件に当てはめて評価するというのは大変難しゅうございまして、法務当局の立場でお答えすることは困難でございますけれども、その上で、今委員の御指摘のように、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘がなされていることなども踏まえまして、それから様々な御議論を経て、御意見を踏まえて、本法律案におきましては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限って、その十分な根拠がある場合に、それが検察官の恣意的なといいましょうか、裁量的判断には、ただ委ねられたような形にしないために、その十分な根拠があることを求める実効的な措置をもろもろ設けているところでございまして、今後はそのような形で運用がなされていくものと考えているところでございます。

前後のやりとり

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