お答えいたします。
検察当局におきましては、袴田巖さんをこの事件の犯人視はしていないということを明らかにしているということであると理解しております。その上で、検察当局におきまして、いわゆる袴田事件の検証を行いまして、その結果を明らかにしているところであると理解しているところであります。
それ以上の詳細につきましては、国賠訴訟も係属中でございますので、詳細については差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答えいたします。
検察当局におきましては、袴田巖さんをこの事件の犯人視はしていないということを明らかにしているということであると理解しております。その上で、検察当局におきまして、いわゆる袴田事件の検証を行いまして、その結果を明らかにしているところであると理解しているところであります。
それ以上の詳細につきましては、国賠訴訟も係属中でございますので、詳細については差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
泉房穂です。 もう再審法の審議も、この間、衆議院、参議院となされてきましたが、先ほど恐らく理事会で、今日が終結、採決なんですかね、という状況の中で、私にとって最後の質疑の時間となります。二十五分間の時間です。この間、様々な修正案を提案申し上げ、本日も修正案提出予定ではあります。ただ、いろいろ、これまでと同じ質問をしても同じ答弁が繰り返されるだろうということも含めて、改めてどういう質問をしようかなと思いました。 やっぱり改めて、このテーマに関してはなぜ今この議論はなされているかということをしっかり振り返る必要があると私は改めて思いました。二年前の袴田さ…
お答えいたします。
裁判所の最後の再審公判における判決におきましてそのような指摘がされたことは事実でありまして、検察当局としても、法務当局としても、その判決の内容を重く受け止めているところでございます。
その上で、当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しているところでございまして、今委員の御指摘のように、今回の本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を目的とするものでございまして、再審制度を前進させるものであるというふうに考えているところでございます。
法務省とやり取りをしていて、すごく違和感を感じ続けています。その原因何かと思ったときに、恐らく法務省としては、袴田さんは本当は真犯人と思っているんではないですか。そうではないでしょう。法務省はその後争うことなく、判決が確定しています。しかしながら、法務省のスタンスは、袴田さんに対してしっかりと謝罪するような対応だとは思えません。
あえて聞きます。袴田巖さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。お答えください。
お答えいたします。
検察当局におきましては、袴田巖さんをこの事件の犯人視はしていないということを明らかにしているということであると理解しております。その上で、検察当局におきまして、いわゆる袴田事件の検証を行いまして、その結果を明らかにしているところであると理解しているところであります。
それ以上の詳細につきましては、国賠訴訟も係属中でございますので、詳細については差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
この件、カラー写真がもっと早く出ていれば、もっと早く救済につながっています。でも、すぐには提出していません。 まさに今回のポイントは、検察任せのこれまでの運用どおりでいいのかどうかが大変重要なんです。検察任せで救われてこなかったわけですよ。カラー写真が出てくるまでに四十四年もの年月を経ている。恐らく、こういう質問をすると、いわゆる法改正がなされたのはいついつという答弁をなさるんでしょうけど、そういうことを聞きたいわけではありません。 これをもっと早く出すためには幅広い証拠開示が必要だという観点から、あえてもう一回質問します。すぐにこういった無罪につな…
お答えいたします。
再審請求審におきましても、適切な形で弁護人に、再審請求人に証拠が渡るということは大事であるというふうな認識の下に、今回の本法律案におきましては証拠提出命令制度を設けまして、そのような要件も設けまして、それを裁判所の、命令を出すことを裁判所の義務とするとともに、それに提出することを検察官の義務とするという制度を設けたということでありまして、我々としては、そのような趣旨を踏まえてこのような法案を提出、用意しているという状況にございます。
袴田さんの事件では、もう一つの大きな論点、迅速な救済に反する形で抗告がなされ、これも三つの事件、もう一回言いますが、抗告によって袴田さん事件は最初の再審開始決定から九年の月日を要しています。日野町事件において七年、福井事件においては最初の再審開始決定から数えれば十四年もの月日が経ています。それを経た上でやっと救済につながっていっているわけであります。 どうして抗告をしたんでしょう。あえて質問します。今回の法案は、十分な根拠があるときに限り抗告というようなスキームになっていますが、袴田事件、十分な根拠があったとお考えですか、十分な根拠がなかったというお考…